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日給月給の計算方法について
aokiiの回答
- aokii
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(1)から(2)へ変更するタイミングは、来期からが良いでしょう。 また、(1)でも問題ないのであれば、ここ2年の差額を計算しなおして、未払い分があれば、その金額を支払わなければならない義務は発生しません。今後、本人の了承を得て、計算方法を変更するだけで大丈夫です。
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