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結婚をして・・・

初めて質問させていただきます。 7月上旬に結婚を機に退職しました。それで主人の会社の扶養の手続きをしていましたが、急に八月上旬からパートに出る機会に恵まれました。でも税金・保険料等々のことが全く分からず調べまくっています。 平成16年分の前の会社での支払い金額は213万でした。新しいパート先は丸々一年働いたら153万(時給860円*7時間*20日間/月*13.2ヶ月{=12ヶ月*賞与1.2ヶ月}くらいになります。今年の税金はどのようになるのでしょうか?また来年からは扶養にはいれないので、それだったら週四日勤務にし120万くらいで抑えたほうが得なのでしょうか?無知ですみませんが色々教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

税金、と言われたらたくさんありますが… 所得税、住民税、(「税金」ではありませんが)健康保険、年金… まず、そのパート先では社会保険に入れそうですか? 150万以上稼げるようでしたら、社会保険を自分で支払っても、お得です。 130万~150万でしたら社会保険料の分だけ少し損します。 ちなみに、ご存知のとおり、130万円を超えますとご主人の扶養には入れません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/000728.htm 社会保険の被保険者になれるかどうかは、次の条件をどちらも満たすかどうかで決まります。 1.1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 2.1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 この両方が満たされていれば、会社はパートでも社会保険に加入させる義務があります。 あなたの場合、パートとはいえ、社会保険加入の対象になると思います。 103万円を超えたら、所得税がかかってきます。 (月額87000円を超えれば、源泉徴収されますが、年末調整or確定申告で払いすぎは帰ってくるはずです。) 16年分の前の会社の分ですが、次のパート先で年末調整をしてもらえないのなら、自分で確定申告をすることになります。 住民税については、自治体等により、まったく違うのでアドバイスはできかねますが… 103万円、130万円、よく聞くことですが、どうされるかはあなたしだい、ですね。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/000728.htm
kanesuma
質問者

お礼

なるほど! ありがとうございました。 ちなみに八月から働いたら、今年は扶養に入れるのでそうか?それとも、以前の会社の分も加算されて扶養にははいれないのでしょうか?

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その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

(1)まず、所得税と住民税について。 これは、あくまでも1月1日~12月31日までの、あなた自身の収入の合計で決まります。 結婚前と結婚後を分けることは出来ません。 平成16年は、7月上旬に結婚退職するまでの収入が213万円だそうで、この段階ですでに、ご主人の税金上の扶養にはなれません。(具体的な行動としては、ご主人が配偶者控除も、103万円を超えた場合のみ使えることになった配偶者特別控除も、使えないということです) 単純に、前の会社の収入(1月~7月)+8月上旬から12月末までのパート収入の合計に対して、税金がかかります。 (2)社会保険について 社会保険上の扶養は、過去に基準金額以上の収入があっても、現在の状態が基準以下なら、扶養に入れます。 そして、基準金額以上の収入をもらうことになった段階で、扶養から外れることになります。 これは、税金を考える場合の年収とは違い、12月31日で累計を締めるのではなく、向こう1年間の収入見込みで考えるんです。 パート代は、1ヶ月の勤務状態(時給*実際の労働時間・日数)でもらうと思いますので、月額いくらで考えるとして……毎月、累計をリセットして0円から数え始める、という感じです。 極端な話ですけど、11月までの収入が1000万円あっても、12月から無収入になった場合、税金上は扶養になれませんが(103万円以上のため)、社会保険上は12月から扶養になれます(12月から無収入のため) また、11月までは無収入でも、12月から月額15万円の収入を持つようになったら、税金上は扶養に入れますが(その年の年収は15万円のため)、社会保険上は扶養になれません(月額が基準を超えているため) いずれにしても、今年は、 ・税金上の扶養には入れません。 ・社会保険上も、時給860円*7時間*20日=120400円ということで、「向こう1年間の年収見込みが130万円以内=月額108,000円以内」の基準を超えているので、扶養に入れません。 なのです。 もし、前の会社の収入がなく、120,400円*5ヶ月(8月~12月)=602,000円だから、12月までは130万円以下だとしても、駄目なのです。締め日は、税金上の計算と違って12月締めではなく、8月スタートなら来年7月なので。 ということで、社会保険上の扶養に入りたいのでしたら、1月まで待つ必要はなく、扶養に入りたいと思った段階で収入を減らすんでもOKです。 もっとも、新しいパート先は、それくらいの勤務なら、パート先で社保に入れそうですが。

kanesuma
質問者

お礼

ありがとうおざいました。勉強になりました!

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

税金(所得税・住民税)の扶養については、1月~12月の収入で考えますから、今年は200万をすでに越えているとの事ですから扶養に入ることは出来ません。 会社の家族手当については会社の規定によります。 健康保険と年金の扶養(社会保険の扶養)については、 その時点で、職についており、かつその職でもらう収入が、12ヶ月もらえば130万円を越えるような給与の場合には、その時点から扶養に入れません。 過去の収入は関係しませんが、要するに一ヶ月にもらう給与が130万/12ヶ月=108333円以上であれば扶養には入れないということです。 その時点、つまりご質問者が8月に働き始めるのであれば8月から入れません。 なお、仕事をやめたら収入は0円ですから直ちに扶養に入れます。 扶養に入れない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。 この保険料は結構高額です。扶養のままの方が良いのか、それともフルで働いた方がよいのかはこの負担額で決まります。 目安としては、一年間の収入から100万を引いて、更にその7割の金額を計算し、国保と年金の負担額がその金額以上あれば、多分手取りは働いた方が多いでしょう。逆であればマイナスです。 なお、「社会保険の扶養の条件は保険組合により異なります」。 従いまして、もしご主人の健康保険が****保険組合となっている場合は、扶養の基準について一度組合にお尋ねください。

kanesuma
質問者

お礼

ありがとうございました。難しいですね~

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

健康保険については、#1の方が書かれているとおりですので、主に所得税について書き込んでみます。 健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れますが、所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下であれば扶養に入れます。 所得金額が38万円以下というのは、給与所得の場合は、必要経費代わりとなる給与所得控除額が最低65万円ありますので、収入ベースで言えば103万円以下であるかどうかが基準となります。 ですから、今年については、前の会社とパート先の分はもちろん合算されますし、前の会社で既に103万円を超えていますので、残念ながら所得税については今年はご主人の扶養に入る事はできません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
kanesuma
質問者

お礼

ありがとうございました。簡潔な回答で解りやすかったです。

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

> 以前の会社の分も加算されて扶養にははいれないのでしょうか? 退職後、この先年収が130万円以上見込まれないのであれば、ご主人の被扶養配偶者になれるはずです。 ですから、8月から上記の条件で働かれるのであれば、130万円をゆうに越しますので、扶養には入れないと思われます。

kanesuma
質問者

お礼

おお~なるほど。ありがとうございます。

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