• 締切済み

道があるのに増築できない。

お世話になります。工務店の仕事をしている者です。今見積中の物件で困っていることがあります。道路幅員2.5m接道10mの敷地があります。昭和47年以前から本宅は建っていました。道路の管理者も市が管理してます。(汚水マス、マンホールが、敷地内に1か所、道路に2~3か所あり)法42条2項道路(みなし道路)で建物を倉庫だけでも建てられませんか?法に合わないから建てれません。隣地は大通りに面していて建物を増築しています。問題の道は道ではない扱いなので、道路斜線無視の敷地の境界ぎりぎりまで建てています。法42条2項道路(みなし道路)を認めるとこの人たちにも影響が出てくるので認められません。と言われました。道路の奥の人は、一生建物は建てることはできないのですか?できません。法が変わらない限りできません。と言われてきました。知り合いの設計事務所の方にいい方法ありませんか?と尋ねたら法43条ただし書き(許可申請)出してみたらと言われました。何か良い問題解決の方法あったら教えてください。よろしくお願いします。来週月、火曜日までにお客さんに連絡しないと、逆にお客さんから連絡がありそうで頭を抱えています。いいアドバイス本当にお願いします。

みんなの回答

  • hejeck
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

その道路は2項道路ではなく、おそらく基準法外道路。 建築審査会が認めないと2項道路にはなりません。 再建築不可の不動産扱いですね。 模様替えはOKですが、増築は不可。 建築士は神様じゃないから無理なものは無理です。 43条但し書き許可もないなら無理ですね。 赤道とか里道とかいうやつです。 問題点もあります。 「古い市街地には、建築基準法の道路に全く接していない(例えば幅員1.8メートル未満の道路にしか接していない)敷地や、周囲を宅地に囲まれ、実際に道路に出入りできる部分の幅が2メートルに満たない敷地が存在している。法律上は、原則としてこうした敷地では再建築できず、例外規定による許可も現実の危険性が予想される場合には受けられないことも考えられる。道路から奥まった建物が建て替えも売却もできなくなっているケースが実際に見られる。」Wikipediaより。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

見積りの段階で、無理やり建てれると仮定して話を進めてもうまく行きません。 見積は一回ストップして、正直に客に話をして、建てられる目途が立ってから見積もるべきです。 建てられると仮定して見積り出せば、必ずトラブルになります。 またこのケースでは、恐らく建てることは不可能です。役所が無理といっているのに、建てられるようにするには、役所の意見を覆す法的根拠を持った議論が必要ですが、現時点では役所の説明は理にかなっています。

noname#228784
noname#228784
回答No.1

(・ω・;) それはもう、仕方がないのでは…。 改行も主語もないのでわかりにくいですが、 ご質問の前半部分の内容が 市役所の回答ならば お客さんには、それをそのまま伝えるしかないでしょう。 お客さんに連絡をするだけなら、頭を抱えなくても良いのでは…。 知り合いの建築士の方の提案だって、 結果的にそれで建築許可が下りるかどうかは 実際に申請して、フタを開けてみなければわからない話なのでしょうから。 お客さんには進捗状況、途中経過という感じで伝えれば良いのでは・・。 【経過報告です。 最終的な結果報告には、まだしばらくかかります。すみません。 ご依頼の土地・物件について手続きを勧めようとしたところ 市役所から斯く斯く云々の話があり、通常の手続きでは無理でした。 このため、その他の手段での申請手続きを これから行う予定です。】 役所の説明から、その他の手段など 詳細の説明が必要な所はきちんと説明して 専門家としての見通し(難しい土地であることが判明した。立てられる可能性は低そうだが、ゼロではないので申請を頑張ってみる)を踏まえて 「途中経過の報告、進捗状況の報告」という形で連絡を入れるのが 最良ではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 接道の検討の際の水路

    初めましてこんばんは。 質問よろしくお願いします。 今度建物を建てる計画の敷地の接する道路の幅員が2.5mしか有りませんでした。 今日役場で聞いてみましたところ、建築法の42条2項道路に該当して、道路中心線から振り分け2mの所を境界として、接道はOKとの事でした。 そこで道路中心線の考え方ですが。こちらの敷地から見て2.5mの道路の向こう側に0.5mの水路(蓋が掛かっていません)が有ります。 この水路も道路と含めて考えて宜しいのでしょうか。 それとも純然たる道路部分の2.5mの中心から2.0mを振り分けると考えたほうが良いのでしょうか。 御手数お掛けしますがよろしくお願いします。

  • 42条2項道路か43条ただし書き道路、どっち??

    中古建物付土地物件を検討中で、契約寸前の物件があります。 不動産屋さんが作成した重要事項説明書には、42条2項道路に5m接道、と記載されています。この道路は記載通り2項道路と解釈して良いのでしょうか? 43条のただし書きの道路とも解釈出来る気がしますが、如何でしょうか? 2項道路となる理由は、以下が注記として記載されていました。 (1)接道している道路は国土交通省所有の里道 (2)土地の接道部分近辺ではその里道は幅員が4m以上あるが、里道が建基法の道路に至るまでの区間に、一部幅員が4mに満たない部分がある ただし書き道路だと、将来の建て替え時に面倒なことになりそうで、少し躊躇しています。反面、2項道路であったとしても、その物件をセットバックしても意味がなく、どうなる事やらとも思います。よろしくお願い致します。

  • 認定幅員

    役所の調査で道路幅員を調べた所、認定幅員が3.5mでした。道路の種類を調べたら42条1項1号道路といわれました。 現地での道路幅員は約7mあります。 42条1項1号道路で認定幅員が4m未満てあるのですか?また再建築する際には現況道路として負担していると思われる部分に建物を建てれるのですか?(認定幅員3.5mを確保していれば) だめだとすれば何の規制にひっかかるのですか?

  • 二項道路と通路について

    現在家を新築しようと計画しています。市街化調整区域で且つ農地のため(土地は母親名義)5条申請で計画しています。ここまでは順調でした。 今回前面道路が2項道路と思い計画していましたが、主要道路から今回の計画地まで幅員4mでありますが、途中から幅員1.8mとなっています。且つ幅員が狭くなったところで2項道路も途切れ、単なる通路(赤道)になります。計画予定地のまわりは道路を挟めば田園、両サイドは空地(畑と荒地)です。 43条ただし書きか2項道路の予定として道路後退のどちらかで接道義務をはたせないでしょうか? この後建築指導課へもいく予定です。              

  • 1.8m以下の道に対しては、建築基準法42条2項道路(みなし道路)の適用可能性は、かなり低いのでしょうか?

    ある土地を調べていたのですが、接道の幅が約1.5mでした。 役所で調べると、1.8m以下の道なので、「みなし道路」も無理だと言われました。 ネットで調べたところ(「みなし道路 1.8m」で検索)、確かに、さまざまな自治体のページでそのように取り扱っております。 しかし、建築基準法条文中には「1.8m以下の道を、42条2項道路として扱う場合は、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。」(42条6項)とあるのですが、 これは建築審査会の同意というものは容易なものではなく、ほとんど否定されるので、事実上1.8m以下の道には「みなし道路」は無理だという扱いなのでしょうか? ご存知の方いましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 法42条2項道路

    こんばんは。いつもお世話になっております。 法42条2項道路についてなのですが、敷地の北側に法42条2項道路という、幅2.6mの道路が有るのですが、そこへ面して看板を立てたいと思っていますが。 ネットで検索したところ42条2項道路の場合、道路中心から2m後退した部分は道路扱いとの事。(確かに建物を建てた際にそんな風な事を言われた気がしますが) その場合、看板もダメなのでしょうか、また他にフェンス2.5mや門扉も付けたいのですがやはり無理なのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 位置指定道路について

    法第42条関係について教えてください。 現況から説明します。両隣に4筆ずつ、一番奥に1筆の合計9筆からなるコの字形の典型的な分譲地があり、間にある道路は民地で、奥の3筆に隣接する道路と他6筆に隣接する道路はそれぞれ持ち主が異なります。 1、この図のような道路は、法第42条第1項第3号道路という扱いでよいのでしょうか? 2、9筆のうち民地Aに接道する1筆が売買されるような場合、前面道路を位置指定道路として指定する必要があるとき、民地Aは接道する6筆分と、通行する3筆の権利を要することになると思うのですが、民地Aに接道する他1筆が権利取得を拒否するような場合、どのようになるのでしょうか? 3、民地Aは幅員5m、民地Bは幅員3mで、接道する1筆が既に権利を有しているような場合、民地Bは権利的には、接道者2筆も権利を有したほうが良いのか? 4、3のように位置指定道路としての要件を満たしていない場合、共有民地(共有道路)としての接道2m以上を満足できるのか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 42条2項道路の奥の1物件のみが接道していない

    幅員2.7mの2項道路の行き止まりの形態です。 奥に2件の家があります。奥の2件の家の右側の家は左奥の家より 手前にあり。左側の家は右側の家の左側の通路を通っていきます。 幅員1.3mを2mほど通っていきます。 右側の家の前まで2項道路になっています。建築審査課の資料では 右側の家は2項道路に2.7m-1.3(通路部分)=1.4m 接しています。 現場は右側の家の手前の右側にあるアパートは 道路の真ん中に境界のL字構を作って敷地を明示していますが L字構からセットバックして門と塀を建てていますので 合わせると1.4+1.5くらい接しているようにも見えます。 右側の家は建築済みはとっていませんが建築確認申請を提出しています。なぜか接道は1.4mなのですが建築可能のようです。 今回問題なのは左の奥の家ですが建築審査課では幅員1.3mの道路部分は通路で2項道路ではないとのことですが、 同じ路地上で他の8件は全て2項道路に接道しています。 この1件だけが2項に接道していないということになると 再建築不可になります。救済はないでしょうか? 建築審査課では1.3mでは道路にならないとの話でしたが 右の家もL字構で敷地を明示していますが建物は L字構より壁までは1.5m以上セットバックしています。 道路幅員と隣の家のセットバックをあわせると2.8mあります。 右の家との道路協定を結ぶ事ができれば再建築可能なのでしょうか? 判りにく文章ですいません。

  • 42条2項道路が42条1項3号道路になるの?

    42条2項道路(私道)をセットバックして幅員4.2mになっている道路なのですが (セットバック部分は市に譲渡済み) 市の建築指導課に問い合わせた所、幅員が4m以上なので 42条1項3号道路になると言われました。 42条2項道路が42条1項3号道路になるのか?始めて聞きましたので 詳しい方よろしくお願いします。

  • 建築確認をうけるための道路について

    建築確認を受ける場合の敷地が接道しなければならない道路について建築基準法42条1項第3号の法以前の道路というのはやはり地図に境界線があって現況も道路の形態になっているものなのでしょうか?どうも分かりにくいのですが教えてください。

専門家に質問してみよう