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道があるのに増築できない。
お世話になります。工務店の仕事をしている者です。今見積中の物件で困っていることがあります。道路幅員2.5m接道10mの敷地があります。昭和47年以前から本宅は建っていました。道路の管理者も市が管理してます。(汚水マス、マンホールが、敷地内に1か所、道路に2~3か所あり)法42条2項道路(みなし道路)で建物を倉庫だけでも建てられませんか?法に合わないから建てれません。隣地は大通りに面していて建物を増築しています。問題の道は道ではない扱いなので、道路斜線無視の敷地の境界ぎりぎりまで建てています。法42条2項道路(みなし道路)を認めるとこの人たちにも影響が出てくるので認められません。と言われました。道路の奥の人は、一生建物は建てることはできないのですか?できません。法が変わらない限りできません。と言われてきました。知り合いの設計事務所の方にいい方法ありませんか?と尋ねたら法43条ただし書き(許可申請)出してみたらと言われました。何か良い問題解決の方法あったら教えてください。よろしくお願いします。来週月、火曜日までにお客さんに連絡しないと、逆にお客さんから連絡がありそうで頭を抱えています。いいアドバイス本当にお願いします。
みんなの回答
- hejeck
- ベストアンサー率50% (1/2)
その道路は2項道路ではなく、おそらく基準法外道路。 建築審査会が認めないと2項道路にはなりません。 再建築不可の不動産扱いですね。 模様替えはOKですが、増築は不可。 建築士は神様じゃないから無理なものは無理です。 43条但し書き許可もないなら無理ですね。 赤道とか里道とかいうやつです。 問題点もあります。 「古い市街地には、建築基準法の道路に全く接していない(例えば幅員1.8メートル未満の道路にしか接していない)敷地や、周囲を宅地に囲まれ、実際に道路に出入りできる部分の幅が2メートルに満たない敷地が存在している。法律上は、原則としてこうした敷地では再建築できず、例外規定による許可も現実の危険性が予想される場合には受けられないことも考えられる。道路から奥まった建物が建て替えも売却もできなくなっているケースが実際に見られる。」Wikipediaより。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
見積りの段階で、無理やり建てれると仮定して話を進めてもうまく行きません。 見積は一回ストップして、正直に客に話をして、建てられる目途が立ってから見積もるべきです。 建てられると仮定して見積り出せば、必ずトラブルになります。 またこのケースでは、恐らく建てることは不可能です。役所が無理といっているのに、建てられるようにするには、役所の意見を覆す法的根拠を持った議論が必要ですが、現時点では役所の説明は理にかなっています。
(・ω・;) それはもう、仕方がないのでは…。 改行も主語もないのでわかりにくいですが、 ご質問の前半部分の内容が 市役所の回答ならば お客さんには、それをそのまま伝えるしかないでしょう。 お客さんに連絡をするだけなら、頭を抱えなくても良いのでは…。 知り合いの建築士の方の提案だって、 結果的にそれで建築許可が下りるかどうかは 実際に申請して、フタを開けてみなければわからない話なのでしょうから。 お客さんには進捗状況、途中経過という感じで伝えれば良いのでは・・。 【経過報告です。 最終的な結果報告には、まだしばらくかかります。すみません。 ご依頼の土地・物件について手続きを勧めようとしたところ 市役所から斯く斯く云々の話があり、通常の手続きでは無理でした。 このため、その他の手段での申請手続きを これから行う予定です。】 役所の説明から、その他の手段など 詳細の説明が必要な所はきちんと説明して 専門家としての見通し(難しい土地であることが判明した。立てられる可能性は低そうだが、ゼロではないので申請を頑張ってみる)を踏まえて 「途中経過の報告、進捗状況の報告」という形で連絡を入れるのが 最良ではないでしょうか。