接道の検討の際の水路

このQ&Aのポイント
  • 敷地の接する道路の幅員が2.5mしかなく、建築法の規定により道路中心線から2mを境界として接道が可能であることがわかりました。しかし、敷地の向かい側に0.5mの水路がありますが、道路として考慮して良いのでしょうか?
  • 水路を道路として考慮する場合、中心から2.0mを振り分ける必要があるのでしょうか?
  • この水路の存在は接道の条件に含まれるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

接道の検討の際の水路

初めましてこんばんは。 質問よろしくお願いします。 今度建物を建てる計画の敷地の接する道路の幅員が2.5mしか有りませんでした。 今日役場で聞いてみましたところ、建築法の42条2項道路に該当して、道路中心線から振り分け2mの所を境界として、接道はOKとの事でした。 そこで道路中心線の考え方ですが。こちらの敷地から見て2.5mの道路の向こう側に0.5mの水路(蓋が掛かっていません)が有ります。 この水路も道路と含めて考えて宜しいのでしょうか。 それとも純然たる道路部分の2.5mの中心から2.0mを振り分けると考えたほうが良いのでしょうか。 御手数お掛けしますがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

水路を道路に含めてはダメです。あくまでも、道路の中心から2.0mと考えて下さい。なお、道路が水路に接している場合、No.1さんが言われるように、水路側から4m後退しなければならない自治体も中にはあるようですが、この場合は、役場で聞いたとおり、道路の中心から2.0mの後退で大丈夫です。 上記の回答は、あくまでも"水路"という前提で回答しましたが、念のため、本当に"水路"であるかどうか、公図で確認した方が良いかも知れませんね。幅0.5mというのは、水路にしては狭すぎますので、単なる溝かもしれません。その場合は、その溝が道路の一部なのか、あるいは、反対側の土地の一部なのかによって、回答が変わってきます。

参考URL:
http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/kurashiguide/tochidourokasen/tochidouro_10.htm
h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 公図上は道路と別に線引きされていまして【水】と書かれていますので水路だと思うのですが。 水路側から4m後退だと厳しいですね。 一応先日役場へ行った際には中心線から振り分けと言われたので大丈夫じゃないかな?と思うのですが(その際水路の話はしていなかったです。。。)

その他の回答 (5)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

補足1 >応先日役場へ行った際には中心線から振り分けと言われたので大丈夫じゃないかな? 役所=確認審査機関が こんな 「じゃないかな?」 と言うわけない。 こんな役所は 経由機関で審査機関じゃ ありません。 建築主事のいる 行政庁と 話をしましょう。 また、こんな サイトで質問しても しょうが。ありません http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/tokutei.htm

h02060709
質問者

お礼

再度書込みすいません。 文章を読んでいただけると判ると思いますが、役場からは「中心線から振り分け」と言われただけで 大丈夫じゃないかな? は私が思った感想です。 また、道路は市道ですので一応明日役場に行って再度聞いてみます。

  • unbera
  • ベストアンサー率18% (3/16)
回答No.5

2項道路の扱いですが通常では 最終的にその場所に4m幅の道路ができあがることを目標にしていますので 道路側面に水路がある場合は、水路の側から4mの距離をとるのが基本になり、そのように行政から指導があるのが常かと思われます。

h02060709
質問者

お礼

大通りから敷地への経路の中に、道路幅員内の水路(私の敷地のそばとほぼ同じ)50cm程度の物に蓋を被せ、道路として使用している部分が有りましたので、道路扱いとなった場合は同じように蓋を被せるのでは?と思います。 連休で聞けなかったのですが、明日皆様の意見を参考に再度役場に伺ってみたいと思います。 ありがとうございます

回答No.4

お礼ありがとうございます。 一般的には、水路幅が1メートル以上の場合は、水路側境界から4メートルを道路後退線、水路幅が1メートル未満の場合は、道路の中心から2メートルを道路後退線とする自治体が多いと思います。 水路幅で取り扱いが変わる可能性がありますので、もう一度、役所に確認ですね。

h02060709
質問者

お礼

再度の回答有難うございます。 大変参考になりました。 有難うございます。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

応先日役場へ行った際には中心線から振り分けと言われたので大丈夫じゃないかな?と思うのですが(その際水路の話はしていなかったです。。         ↑ この部分が一番重要です。もう一度役所へ行って確認しましょう。

h02060709
質問者

お礼

そうですね、連休中にいろいろ勉強となりました。 明日役場へ行ってきます。 有難うございました

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>道路中心線の考え方ですが 水路が対側にありますので 水路と道路の境界から 一方さがりの4mとなり 後退敷地内は 建ペイ及び容積率の敷地として 敷地算入できません。 http://www.city.shibukawa.gunma.jp/osirase/kentiku/kentiku_3_3.htm

h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 一方下がりだと厳しいですが、何とか道路中心線からバックできたらと思います。 面積不参入は役場で指摘されてしまいました。。

関連するQ&A

  • 42条2項道路の奥の1物件のみが接道していない

    幅員2.7mの2項道路の行き止まりの形態です。 奥に2件の家があります。奥の2件の家の右側の家は左奥の家より 手前にあり。左側の家は右側の家の左側の通路を通っていきます。 幅員1.3mを2mほど通っていきます。 右側の家の前まで2項道路になっています。建築審査課の資料では 右側の家は2項道路に2.7m-1.3(通路部分)=1.4m 接しています。 現場は右側の家の手前の右側にあるアパートは 道路の真ん中に境界のL字構を作って敷地を明示していますが L字構からセットバックして門と塀を建てていますので 合わせると1.4+1.5くらい接しているようにも見えます。 右側の家は建築済みはとっていませんが建築確認申請を提出しています。なぜか接道は1.4mなのですが建築可能のようです。 今回問題なのは左の奥の家ですが建築審査課では幅員1.3mの道路部分は通路で2項道路ではないとのことですが、 同じ路地上で他の8件は全て2項道路に接道しています。 この1件だけが2項に接道していないということになると 再建築不可になります。救済はないでしょうか? 建築審査課では1.3mでは道路にならないとの話でしたが 右の家もL字構で敷地を明示していますが建物は L字構より壁までは1.5m以上セットバックしています。 道路幅員と隣の家のセットバックをあわせると2.8mあります。 右の家との道路協定を結ぶ事ができれば再建築可能なのでしょうか? 判りにく文章ですいません。

  • 建築基準法の接道義務って

    教えて下さい。 建築基準法の中に2mの接道義務がありますが、 接道していなければいけないのは、 建築前の敷地ですか? それとも建築後の敷地ですか? 敷地の前に他人の土地が少し入っており、前面の2項道路には接道していないのですが、セットバックをすると5m位接道します。

  • 建築基準法上の「4M接道」規定について

    教えて下さい。 人に聞いた話ですが、建築基準法上の道路に二方向 以上接している場合で、片方が幅員4M道路の接道が とれていたので、もう片方の4M未満の道路(42条 2項道路)は、現況の中心から2Mの線での、いわゆる 「セットバック」は不要だった、とのことです。 このケースは、法規上問題ないのでしょうか? 建築確認、および、検査済証は取得できるのでしょうか? 通常セットバックが必要かと思うのですが、どのような 条件で、緩和されたと考えたら良いのでしょうか?

  • 敷地の前の水路について

         すいませんがどなたか教えてください このたび、市街化調整区域に倉庫の建て替えをすることになり、いろいろ準備をしているのですが、 公図を見ると、敷地と前面道路(2項道路)の間に昔幅800~900程度の水路があったようで、今わ埋めてあり、道路境界線に沿って敷地の中に幅の小さな水路がとうっいます(幅300位、土を掘ってあるような水路です。)こういった水路は、占有許可など必要なのでしょうか。 (道路のことですが県に確認していただいたのですが、セットバックは2mでいいんですが、水路があるようなので役所に聞いてくださいとのこと。)   建築に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 接道に難あり物件、ローンについて

    中古戸建てを購入しようかと思っていますが、接道状況の欄に 「公道2m 43条第1項ただし書き」と記載されています。 土地面積は約80平米、建物面積約89平米ですが、道路に面していません。 手前の2軒は道路に面していますが、真ん中の2mの道路を通り、奥の2軒が立っています。 そしてこの2mの私道?通路?の持ち分が奥の2軒の敷地でお互い1mずつらしいのですが、それだと再建築不可になるとのことでお互いの共有ということにしてあるので再建築は可能との話でした。 建築は平成17年で、もう1軒は20年近そうでしたので、平成17年のほうはその43条第1項ただし書きのもと、再建築されたものと判断しています。 住宅ローンを組むにあたり、物件の担保価値が気になります。 このような接道状況の場合、やはり担保価値は下がるものでしょうか?

  • 再建築不可物件の接道について

    中古戸建で再建築不可物件を購入しようと思います。 現在の接道は、ほとんどない状況です。 但し、現場は幅1.5M程度の水路(ふたがしてある)越しに協定道路に面しています。 水路に関しては橋と同様に考えればよいと思うのですが(橋越しに接道があるとゆうことで)協定道路(通路?)については持分がゼロです。 質問です。 不動産屋の説明では (1)近隣の数十人に持分があるそうで、そのうち1人でもいいから持分をもらえば(買えば)持分ができるので建築可になるのではとゆうことです。このような考え方は正しいのでしょうか ? なお、その通路には近隣の方20人で持分があり買おうとしているこの敷地だけは持分がないそうです。隣の家などの皆さんは持分を持っているそうです。 (2)持分をもっている隣接する他の敷地は建築可だとすると当敷地も持分をもったら建築可になるのでしょうか それとも申請が必要なのでしょうか ? (地域によって異なるかもしれませんが) 下記が概略です。 -------------------- |敷地敷地敷地敷地敷地| |敷地敷地敷地敷地敷地| |敷地敷地敷地敷地敷地| -------------------- 水路 幅1.5M ------------------- 通路 幅4M -------------------- よろしくお願いします。

  • 売却する土地の接面道路の中央に水路がある場合

    私が売却したい農地があって、この土地の横に側溝(農業用水路。幅50cm)が接しており、その向こうに2項道路(幅3m+α。3.3mくらい)があります。 この土地の接面道路を4mにしたい場合、①農地を数十cmだけセットバックした部分、②幅50cmの暗渠化(蓋掛け)した側溝(農業用水路)、③2項道路(幅3m+α。3.3mくらい)が必要です。 すなわち、この場合、接面する道路の中央に上記②幅50cmの暗渠化(蓋掛け)した側溝(農業用水路)が存在することになります。 市役所の建築指導課(建築確認の審査の担当者)に電話で聞いたら、通常、農地の傍に「暗渠化(蓋掛け)した側溝(水路)」と「道路」があってそれらを併せて4mならば接道4mと認めているそうです。 しかし、道路の中央に上記②「幅50cmの暗渠化(蓋掛け)した側溝(水路)」が存在する場合は、セットバック部分を含めた全体を接道4mと認めるかどうか、現時点でよく分からないそうです。 この土地の存在する市役所はこのような回答でしたが、全国的に見て、道路の中央に上記②「幅50cmの暗渠化(蓋掛け)した側溝(水路)」が存在する場合に、全体を接道4mと認める例はあるでしょうか? なお、この農地の宅地転用は問題なく認められます。

  • 建築基準法の接道について

    こんにちは。質問させていただきます。 行き止まり道路についての質問です。 |    | |←5→| ←20m→¦ |    |       ¦ |    |○○ △△¦ |    |○○ △△¦ |   ↑ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|■■ |  3.5m      |■■ |   ↓_____|■■ |    |□□ ▽▽ |    |□□ ▽▽ 下手で申し訳ないのですが図解しました。 線は道路線。点線は補助線。○や△の同一の記号は1つの住宅です。今回は■記号の住宅の接道について質問です。 『敷地は原則として建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない』旨かかれていますが、■記号の住宅は、上記図のように幅員3.5m×長さ20mの道路に接しています。敷地の周囲に広い空き地などはありません。特定行政庁からの特別な許可もないものと思います。 幅員4m未満の行き止まり道路の最奥部の■住宅は無接道となってしまいますか?それとも、みなし道路ではあるが2m以上接しているので問題ありませんか? 教えていただけると、ありがたく思います。

  • 接道の幅員について

    建築確認に記載される接道の幅員についてご教示お願いします。 添付したような敷地の場合(接道の幅員が一定でない場合)、 一般的に赤い矢印部分、つまり1番長い部分が接道の幅員になると思ってよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 接道の幅員について

    建築確認時の接道の幅員についてご教示お願いします。 凸凹上の敷地の場合、接道と接している1番長い部分を幅員とするのでしょうか? 添付した図の場合だと矢印部分でよいのでしょうか? よろしくお願いします。