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パート雇用契約書

三カ月の試用期間が終わり、今日 パート雇用契約書を渡されました。 退職規定の欄が、空白でした。 色々な理由で退職するようになる場合もあると思います。 なかなか聞きずらいです。 空白であれば、こちらの都合が優先されるのでしょうか? あえて、規定を書いてもらわない方がいいのか 空白であるゆえ、辞めるようになったときに揉める原因になったりするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  期間を決めた雇用なら契約期間の終了まで働く義務があります。 もし、働く期間が決まってないなら、退職は社員の申し出が最終結論です、これは法律で決まってます。 期間を決めない雇用の場合は退職に関して理由は不要です何でも良い、また退職を伺う必要もない退職届を提出すれば会社が何を言っても2週後には退職になります。 民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。  

20171010
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。質問が初めてで、お礼コメントを入力する前に ありがとう!をクリックしてしまいました。 コメントが後になってしまいましたが、民法第627条というのを教えていただいて納得しました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

627条の前に、強行法規である労基法5条や憲法が優先し、働きたくない人間を無理矢理働かせる事はできません。(強制労働禁止規定) 627条は損害賠償請求の根拠にはなりますが、会社には使用者責任もあり、平や低い地位の管理職に対して損害が認められる事はまずなく、現実に2週間が問題になる事はほとんど有り得ません。まして、パートですから、即日でいなくなる人も結構おり、退職規定などわざわざ書いても無意味なのです。 で、先の方のように就業規則を確認してもいいし、スルーしても構いません。 結局、規則より法律が優先されますので、法律より低い条件は認められません。 法律が、事実上、即日退職を認めている以上、規則で1ヶ月前通知とか決めたところでお願い規定でしかありません。もちろん、信義則としてなるべく守った方がいいですが。 もちろん、会社によっては、俺が法律だというような社長もいますので、何でも法律通りにいくとは限りませんけどね。

20171010
質問者

お礼

 回答していただいて ありがとございます。 今回 回答していただいた方々のおかげで  知ることができたことばかりです。 丁寧に書いてくださって ありがとうございます。 昨夜は、本日朝から出勤という状況の中、質問させていただきました。

  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.2

通常、退職についての規定は契約書ではなく、就業規則に記載されるものです。 どうしても気になるなら「就業規則を確認させてほしい」と頼めばいいです。まともな会社なら見せてくれます。

20171010
質問者

お礼

質問した当日に、回答していただいて ありがとうございます。

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