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パートの雇用契約書

パートを採用する時に雇用契約書には試用期間を明示しなければ ならないのでしょうか? また、例えば、ある職種での採用をした際、その採用者がその職種の スキルを本当に備えていたと判断できた時に通常の給与を支払う予定 でいます。 その場合も雇用契約書に、その旨を明示しなければならないのでしょ うか?

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  • ベストアンサー
  • kaisyu
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回答No.1

雇用契約書に記載する事項には、「絶対的明示事項」というものがあります。 これは、『この内容は必ず文書で労働者に示しなさい』というものです。 絶対的明示事項には、以下のものがあります。 1.労働契約の期間に関する事項 2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項 3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、   休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる   場合における就業時転換に関する事項 4.賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与および賞与に準ずる   賃金を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切り   および支払いの時期並びに昇給に関する事項 5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)  読んでお分かりのように、この中には「試用期間」という言葉はありません。では、試用期間の有無や内容を示さなくてもいいのかと いいますと、これはちょっと違います。 試用期間の有無、試用期間中の待遇、試用期間経過後の措置などは 労働者にとって重要な問題であり、これを文章で明示しないことは あとあと、「言った、言わない」のトラブルに発展する可能性が 非常に高くなります。 職種によって、労働者のスキルを見極めるのに必要な期間は異なる ので、試用期間中の長さやその間の待遇、試用期間経過後の判断などは 各社特有のものになりますが、明示すべきです。 また、試用期間中の賃金が通常の賃金より低いのであれば、これは 賃金に関する事項ですので必ず雇用契約書に記載する必要があります。 試用期間満了後、「労働者のスキルが、当社の求めるものに満たない」として雇用契約を打ち切るのであれば、 試用期間の日数が14日を超えていれば解雇と同じ扱いにする必要がありますので、試用期間の有無、期間中の待遇、期間満了後の措置等は 労働契約書に必ず記載することをお勧めします。

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