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退職奨励?来月のシフト手取り5万

はじめまして。 私はパートで販売業をしています いたずら心で違う商品の上に商品をのせてしまい、後日店長によばれて、厳重注意とその日から出勤停止1週間を言い渡されました よく詫びたのですが許されませんでした 他にも社員からしてみれば私のことが気に入らないとまで言われました 他の方もしているのに、私だけが厳罰。。 始末書は後日ということです そこで『来月のシフトは大幅に削るから。しばらく大幅に削るから。それで生活できなかったらどこか探して』と言われました で休みの間に他の方が 『社会保険から自分から、ぬけさせるように仕向けてやる。手取り5万にしてやる』と 社員同士での話を聞いたそうです 手取り5万って。。生活できません 重大なミスだとは思うのですが、そこまでやるのって。。。 次もまだ見つからないので耐えて仕事に復帰していますが。。 これって退職奨励ですよね 労働基準法的にこういう手段はよいのでしょうか

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.8

貴女ね、自分がした行為を反省しませんか。 労働基準法とか言われてますが、貴女に落ち度はなく会社の都合にて 罰則を科す場合なら労働基準監督署は動きます。 でも今回は会社には落ち度はなく貴女の悪戯心で起きた問題なので、 自ら責任を負って、潔く自己退職するべきだと考えます。 確かに会社としては言い過ぎな点もあります。でも会社としては大損 害を与えられた訳ですから、ココには貴女の居場所は無いと考えて、 潔く身を引いた方が良いと思います。 要は貴女の反省の度合いが足りないと言う事です。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.6

あなたの意識が緩すぎると思います。 以前ツイッターで、店の商品に穴をあけたとか棚に寝たとか調味料の入れものを汚染したとかそういう動画をアップした人間は即勤務停止となり、おそらくその後損害賠償とかの訴訟状態になっていると思われます。 あなたはおそらく社員であれば懲戒解雇という処分が可能な問題を引き起こしています。 人もやっているのに私だけ責められた、というのは甘い考えで、誰がやったって駄目なことでしょう。それを自分で発見されたというだけです。誰もやっている彼もやっていると申し出たらその全員が処分をくらうだけです。 たまたまアルバイトだから、仕事を減らし、顧客にかける迷惑を極小にされたのです。 当然ですが、自主退職すべきことです。 労働基準法がどうだとか開き直れるようなことじゃないと思います。 アメリカだったら即firedと言われて外に放り出されることだと思います。

  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7258)
回答No.5

あのね、’いたずらごころ’でとあるが、’悪意’でやったらな、そりゃ犯罪です。 いろんな画像をアップして、ソレがもとで店が迷惑を被って、損害賠償問題にまでなってるのを知りませんか? 【いたずら心で違う商品の上に商品をのせてしまい】 どのような商品か解りませんが、温度条件がちがったら? 匂いが移るようなものならどうなる? 子どもが手に取ったらどうなる?とかとか。 冷蔵ケースに寝転んだり、ピザ屋のバイトが何したか・・・・、’いたずらごころ’ですね。 ソレも’発信した’わけで。 あなたも、いたずらだから’発覚’したわけで、 タダの不注意によりミスじゃない。 【労働基準法的にこういう手段はよいのでしょうか】 というなら、「店の信用問題としての損害賠償」は考えないの? あなたのスタンダードがおかしいとは思わないところが、変です。

回答No.4

労働基準法や過去の判例などって、ミスとか無能については割と例があるけど、ご質問のケースってわざとで、しかも不真面目からというより、実務に害を意図として為そうとしたように見える行為になっていません? ミスとは違うように思えるのですが。 ご質問者さん、雇い主ともが、この理解で合意されているのであれば、ご質問者さんの受け取り方であっていると思います。 そして、ご質問者さんが受けた罰は、私の感覚だと軽いものです。 形的に、お客さんの誤買を狙ったり、他の人の業務を意図的に増やそうとしたこうでしょう? これ雇用主から見ると、顧客からの信用を意図的に落とそうとする、または、同僚の業務を故意に増やそうとする行為です。 もし、小売りの店頭でやったのなら、懲戒解雇されていないのが不思議です。 程度の軽さはあるのでしょうけど、どちらも一応犯罪ですからさすがに守る法律は無いかと。

回答No.3

> 労働基準法的にこういう手段はよいのでしょうか 所定の労働日数が決められているなら、それを下回って休業される分は、休業手当を支払えば問題ないです。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 > いたずら心で違う商品の上に商品をのせてしまい、 これは弁護の余地はないですが、懲戒の出勤停止にしたって普通なら数日とか程度でしょうし。 反省してる事を伝えたってのを記録に残すために、反省文、始末書書いて提出とか。(コピーはガッツリ残します。) > それで生活できなかったらどこか探して』と言われました 副業の許可だと受け取って、副業するとか。 休業手当+副業の収入なら、むしろラッキーでは。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、改善を請求した内容、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録してください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

noname#229108
noname#229108
回答No.2

パートであれば違法ではないと思います。 一度、労働監査局に相談したほうがいいでしょう。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

どのような雇用契約を結んでいるのかによります。 例えば「シフト制」としかなければ、一定の合理性があれば前月よりもシフトを減らすことはできます。シフト制で4週8休であれば、休みを意図的に増やすのは契約違反となります。 今回のケースでいえば、信用で成り立っている「販売」で、あなたは自らの信用を落としたわけです。普通に考えて「やってはいけない」ことぐらいわかっているはずです。 その表れが出勤停止です。出勤停止は賞罰に書かれる懲戒処分の一つです。重さとしては減給よりも重い処分です。パートに降格はないですから、もう一歩踏み込めば懲戒解雇です。 で、その信用の置けない人を今まで通り勤務させられるでしょうか。できませんよね。他の人もやってるから私だけ処分されるのはおかしいと思っているなら勘違いも甚だしい。 それに、直接社員の言葉を聞いたわけでもないのに「自分から云々」は信用するなら随分と都合の良い考えです。結局、最初に結んだ労働契約がどうなっているのかによりますから、労働契約通知書(働き初めのころに渡されているはずです)を確認してください。 納得できないというのであれば、お近くの労働基準監督署や労働組合、弁護士に相談されるとよいでしょう。

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