• ベストアンサー

有給休暇の時期変更権について教えて下さい

職員が繁忙期に有給休暇を申請してきましたが、時季変更権を行使できる場合を教えて下さい。 1)休暇の理由によって時季変更権行使できますか? 2)「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどういう場合でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

1)できるわけがありません。 有休を使って何をするかというのは個人的なことであり、個人の行動をとやかくいう権限は会社にはあり得ませんから。 最近の話題で「ドラクエをクリアするため」という理由の有給休暇を認めたという噂があったばかりですが、何をしようとも休暇は休暇です。1日寝ているとしてもそれをとやかく言うべきもんではありません。 2)めったにありません。 そういうことがあるのは、経営者なり役員のレベルのことが多いですから、そもそも有給休暇だというレベルの人間ではありません。 では、従業員はないのか、というと、それに準じるという場合はあります。 仮に会社で何かのイベントを企画しているとします。 そのイベントが社運を賭けるものだとすれば事業の正常な運営を妨げる場合、に準じます。 それを実現するために、業務を熟知しているものが10人は必要である場合、9人は確保でき、あと1人を事前に想定して交渉合意していたのに有給休暇を申し出た場合、もしその理由が、調整できそうにみえるものであれば、交渉するわけです。時季変更権などといって命令するのではなく、交渉です。 もしその有給休暇がその社員の父親の告別式だとかそういう場合に命令などをしたら明らかなパワハラになります。だから交渉の余地はないことになります。 時季変更権というのは、想像がつかない、最後の最終的な何かの非常時のために用意している言葉であって、従業員にたいしこれを行使したらいかがなものだろうかという話になります。

その他の回答 (5)

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.6

みんな出来るって、いったい、どんな会社なわけ? どうでも良い 従業員? ちゃんと、有給の申請欄に 項目が、ありますよ。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.5

1は駄目。 2は、事業、業務、職務を理解しましょう。 https://careerpark.jp/13791 一般の社員が一人休んだだけで「事業の正常な運営を妨げる」などあり得ません。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.4

出来ますよ。 会社の不利益に なるなら 別の日に変えるように。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

職員が繁忙期に有給休暇を申請して、時季変更権を行使できる場合は、基本的には有りません。「事業の正常な運営を妨げる場合」とはその人の代わりが絶対に居ない場合で、その日に必ず実行しないと事業に多大な損害がでることが実証できる必要が有り、一般の職員には絶対に適用できません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.1

1. できません。 2. 「事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情を総合判断」して判断します。 慢性的な人手不足は、事業の正常な運営を妨げる場合にになりません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう