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有休理由と時季変更権

有休休暇について勉強しており疑問がでてきました ので質問させていただきます。 労働者には有休取得日を指定する権利があり、 それが業務の正常な運営を妨げる場合は、 使用者は時季変更権を行使できる。ここまでは 理解しているつもりです。 有休取得に理由は問われないことや、一方使用者が 理由を聞くことも許されることも知っております。 それで、この理由如何によっては、時季変更権の 行使がそもそも不可能になることを知りました。 例えば、労働者が重病になった場合などは、 そもそも労働させることが法的に許されず、 時季変更権は行使できず、労働者が休業期間を有休 扱いにすることを望むなら拒否できない。 病気の場合は上記のように分かりやすいのですが、 例えば、『親友の葬式』などの特別休暇にも 該当しないが、主観的のみならず客観的にも 非常に重要な理由の場合はどう考えればいいのでしょうか。 時季変更権を行使する余地はあるのでしょうか? つまり、こうした場合、有休を認めなくても労働者は会社を 休むでしょう。すると『正常な運営を妨げる』という 理由で行使した時季変更権はその効力を発揮できて おらず、単に有給休暇を無給休暇に変えただけに なってしまっています。私が悩んでいるのは、本来 労働者に出社させるための時季変更権の使い方が この場合給料を与えないために使われているようで、 妥当なのだろうかと考えてしまいました。 これは、親友の葬式だろうが合コンだろうが同じ事 かもしれませんが、休まざるを得ない例として 親友の葬式を例として挙げさせてもらいました。 自分でも思考が整理し切れていません。 不明点ございましたら補足いたしますので、 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"有休取得に理由は問われないことや、一方使用者が 理由を聞くことも許されることも知っております。"  ↑ 労働者には理由を告げる義務はありません。 使用者はその理由によって、時季変更権行使を 左右することはできません。 時季変更権は、業務に支障があるかだけかからしか 行使できません。 ”例えば、『親友の葬式』などの特別休暇にも 該当しないが、主観的のみならず客観的にも 非常に重要な理由の場合はどう考えればいいのでしょうか。 時季変更権を行使する余地はあるのでしょうか?”     ↑ ありません。 ひとえに、業務に支障が出るか否かからしか 行使できません。 会社は労働者が有給休暇を取得したいと申出た時に、 その理由によって有給休暇取得を断ることは出来ません。 お疑いがあれば、専門家に相談してみて下さい。

noname#261884
質問者

補足

ありがとうございます。 質問文が長くて分かりづらく、誤解を与えてしまいました。 質問の趣旨は、『業務に支障がある程度』と、 『有給取得理由の重要度』が拮抗している場合に 時季変更権をどう行使すべきか?ということでした。 取得理由が病気や交通事故のような場合は、 拮抗しているどころか、働くのが無理なわけで もはや時季変更権を行使する余地がなく、 議論の対象外になります。 例としてあげた『親友の葬式』のような場合は、 時季変更権を行使する余地はあるものの、 客観的にみて重要な出来事であり、また、 出社を要請しても『休まざるを得ない』レベル の出来事といえます。こうしたケースで、 『業務に支障が出る』という理由で使用者が 時季変更権を行使するのは、権利の濫用に あたるか、というのが質問でした。 別の言い方をすれば、労働者の『時季指定権』 も使用者の『時季変更権』においても、 『有給取得理由』は全く介入する余地がない のでしょうか?

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