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無給休暇にも時季変更権があるのですか?
派遣社員をしています。 現在の契約は「委託社員」となっており、いわば個人事業主と同じ扱いなので、有給休暇はありません。 休めば、無給になります。 上記の前提で、「○月○日に休みたい」と申し出た場合、使用者側は時季変更権を行使することができるのでしょうか? (私は、時季変更権は有給休暇に対する権利なので、この場合行使できないと思っているのですが…) 専門家または有識者の方、よろしくお願いします。
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- gaynnkoko
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回答No.1
貴殿の言うとおり時季変更権は行使できません、というかあなたは労働者ではありませんので、時季変更権があてはまらないのです。言い回しは別としても、委託会社は必要とする時季にいて欲しいと思っているために、休むなといっているのだと思います。ただ個人事業主という立場上、仮に1日日休んだと業務依頼がなくなった場合は、それはそれで仕方ないということです。こちらとしても苦情や文句は言えないのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、時季変更権は適用されないのですね。 別に派遣先と喧嘩するつもりはないのですが、万が一の場合のために予備知識として知っておきたかったので…参考になりました。 > 仮に1日日休んだと業務依頼がなくなった場合は、それはそれで仕方ない このへんが、派遣社員のつらいところですね。 派遣先にしてみれば、いつでもクビにできるからこそ、派遣社員を雇うのでしょうから…