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宅地を農地にするには?

使っていない住宅地の宅地を持っています。畑にしたいです。 ・宅地を農地にするにはどこに相談すればよいですか。 ・農地として登録できる条件は何でしょうか。

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.3

農地を宅地にするには農業委員会の許可が要りますが、 宅地を農地にするには作物を作るだけです。 しばらく作れば固定資産税も現況が畑になります。 登記はそれからです。

  • yuzupon1
  • ベストアンサー率52% (36/68)
回答No.2

> ・宅地を農地にするにはどこに相談すればよいですか。 お住いの市町村の農業委員会に相談してください。 例えば、千葉県であれば以下のページに農業委員会の連絡先があります。 https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/nouchi/soudan/nougyouiinkai.html > ・農地として登録できる条件は何でしょうか。 誰が見ても現況「農地」となっていることです。「農業を行う意思」ではなくちゃんと耕されて農地として活用されるようになっていることが大前提です。 農業収入で生活できることも必要ありません。実際、今の農家ので農業収入だけで生活していない家はたくさんあります。 以下のページをみてください。 http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/07.html 215万戸の農家のうち販売せずに自給のための農家が82万戸もあり、また専業農家はわずか44万戸です。 以下のページも参考にしてください。 http://www.aichi-noten.com/notendiary/3113.html

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.1

>宅地を農地にするにはどこに相談すればよいですか。 農業に関しては、平成の世でも「未だに、封建制度のまま」です。 土地(農地)に関しては「農家でも自由に処分する事は不可能」なのです。 全ては、代官所(農業委員会)が権限を持っています。 庄屋(農協)は、土地に関しては無関係。 ですから、土地を管轄する最寄りの代官所で相談して下さい。 >農地として登録できる条件は何でしょうか。 先ず、家庭菜園でなく「農業を行う意思」がある事です。 当然、土地に対しての農機具(トラクターなど)の準備も済んでいる。 ※1200ccクラスのトラクターだと、安い機種だと150万円(税別)です。^^; そして、農業収入で生活が出来る事を証明する事。 米・麦専門なのか、果物専門なのか、野菜専門なのか・・・。 農業経験は? 農業大学校で取得した? 農学部出身? 宅地だと、固定資産税が高いので農地に変更する方が多いのでね。 実際は、申請しても代官所が許可を出しません。 許可を出すと、封建時代から延々と続いている世襲制の農業委員の特権・利権が失われます。 まぁ、代官所で色々とご確認下さい。

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