• ベストアンサー

農地と宅地で一筆の場合、分割可能?宅地を売ることは

市街化調整区域で 農地と宅地が一筆になっています。 それを宅地と農地に分割可能でしょうか? また、分割できた場合 宅地は販売可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>農地と宅地が一筆になっています。 ●あり得ないと思います(一筆の登記簿に地目は複数あり得ず)。 それは農地だと思います(農地に物置小屋が建っていても、駐車場になっていても、そこは農地です)。 >それを宅地と農地に分割可能でしょうか? ●分筆はできます。土地家屋調査士に依頼して分筆のための登記(表示登記)をします。 しかしそれはそのままでは農地としての扱いです。宅地にしたければ農地法に基づき農地委員会に申請して承認を受けなければなりません。 >宅地は販売可能でしょうか? ●農地のままで販売する場合は販売できる相手が制限されますし、農地委員会の承認が必要です。 農地転用後の状態で販売するならば販売可能ですが、市街化調整区域ですので建築制限があるのは承知しておいてください。

nananana77
質問者

お礼

詳しく書いていただき 有難うございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

地目の異なる筆を合筆することはできませんし、1筆の一部だけを地目変更するということもできませんので、現況はともかく、登記簿上は、1筆の土地に2種類の地目というのはありえません。 登記簿上は、必ず1筆全体がどちらか一方の地目になっていますので、きちんと確認してみてください。

nananana77
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考にさせていただきます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

分筆はできますが、一般論とすれば宅地としてはたぶん 売れないでしょう。 売却には農業委員会の許可がいります。 また、今建っている家は農家の特例で建てた家でしょうから 第三者が買った場合住むことはできますが、再築の許可は なかなかおりないと思います。 都市計画などに掛っていれば宅地化できる場合もあります。 農業委員会か地元の土地家屋調査士あたりに相談してみて ください。

nananana77
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 農地を宅地にするには?

    普通の主婦です。おじさんから土地を安く譲ってもらう予定ですが、今は土地が農地(雑地・市街化調整区域?だと思います)を宅地に変更するのは一般の人でも可能ですか?また料金は、いくら位かかります?教えて下さい。

  • 農地と宅地の売買

    親が亡くなり、市街化調整区域に農地が2000坪、宅地が200坪を相続することになりました。 知り合いから、どうしても宅地部分だけを売ってほしいと言われています。 宅地部分は約200坪あり、80坪ほどの家が建っています。 改築しましたので、住めなくは無いのですが。 売っても大丈夫なのでしょうか?どうしても欲しいとの事なのですが。 知り合いは農業関係者ではありません。

  • 農地を分筆するには(宅地を拡張するには)?

    市街化調整区域にある宅地Aに現在建物(納屋)が建っており、隣接する農地B(所有者は宅地Aと同じ)に2m程はみ出ています。 この場合、農地Bを幅2m程分筆して宅地Cにすることは可能でしょうか?また、その後宅地Aと宅地Cを合筆することは可能でしょうか? 目的は、宅地Aを2m幅拡張したいだけなのですが、何か別の簡単な方法がありますでしょうか? ────┬──── 宅地A_ ■ 農地B ────┴────     ↓ 宅地を2m幅拡張したい( ■=納屋 ) ─────┬─── 宅地A_ ■│ 農地B ─────┴───

  • 農地の宅地転用の可否について教えてください

    市街化調整区域で農振法の規制地域の農地に、所有者の住居と農機具小屋をそれぞれ別筆の隣接した農地に建てる計画をし、農業委員会を経て許可が得られた場合、それぞれの建物が完成した後、それぞれの敷地を農地から宅地へ変更することは可能でしょうか? その場合の手続きや条件等も教えていただければありがたいのですが・・・。

  • 農地を宅地転用後、家を建てたいのですが。。。

    祖父の農地を宅地転用後、家を建てたいと考えております。 実家は農家ですので、農家分家として家を建てることは可能でしょうか? また、他の兄弟も同じように農地を宅地転用後、家を建てることは可能でしょうか? (土地はすべて市街化調整区域です。) 贈与税などの税務関係も良くわかっておりませんし、家を建てるまでにすべき事もわかっておりませんので、どなたか親切丁寧に教えて頂けませんか。 よろしくお願い致します。

  • 農地転用

    父が、農地(市街化調整区域)を農地転用申請しました。 そこで質問なのですが、申請してもすぐに宅地にはできず一旦 ザッシュ地?にしてそれから宅地 という順番が一般的らしいのですが、 どういう手順で宅地になっていくのでしょうか?又、どのくらいの期間かかるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

  • 市街化調整区域の農地と宅地の転売について

    市街化調整区域に農地が2000坪、宅地が200坪あります。 親がなくなり、相続することになりましたが、処分に困っています。 JAに相談しましたが、農地も、宅地も農業を営んでいる人にしか売れないと聞きました。 質問です。 知り合いに宅地部分だけを売ってほしいと言われました。 JAに相談したところ、こちらも農業をしていない人には売ることはできないと聞きました。 持っていても仕方ないので、相続放棄を考えておりますが、何かもったいないような気がします。 宅地部分だけでも売ることはできないものでしょうか?

  • 農地+宅地の所有権移転について

    現在、義父が所有している市街化調整区域の農地に分家として家を建てています。 敷地全体で150坪ほどあるのですが、そのうち100坪を分家として、農地から宅地に変更してあります。 義父の経営する会社があぶなそうなので、相続時精算課税(住宅取得等資金+不動産)を使って、所有権を夫に移転したいのですが、宅地になっている100坪と残りの50坪の農地の所有権移転は可能なのでしょうか?

  • 農地法と生産緑地法って矛盾してません?

    市街化区域内の農地について、農地法第4条・5条で市街化区域内の農地の転用は都道府県知事の許可が不要なのに、もしその農地が生産緑地地区なら、市町村長の許可が必要なのですか? また、もし市町村長が不許可通知した場合は、その農地が市街化区域内でも宅地の造成は行えないのですか? 都道府県知事は、市街化区域にはどんどん宅地をつくれって言ってるのに、市町村長は市街化区域でも許可がいるって何か矛盾してないですか? 農地法第4・5条の許可不要の場合と、生産緑地法について、どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?お願いします。

  • 市街化調整区域の農地を農地として購入するには?

    市街化調整区域の農地を農地として購入するには? お世話になります。 現在私の父は、退職後に先祖より受継いできた市街化調整区域の農地を所有してそこで作物を作っております。 今回この農地の隣の地主さんが、自分は農作業をするつもりもないのでこの農地を譲ってもよいと言う事を言ってみえ購入を考えています。 そこで次の質問をさせて頂きます。 Q)市街化調整区域の農地を農地として購入する為には、購入者の父にはどの様な要件が必要でしょうか? (現在父は、作った作物を自宅や知人に分けて食べている範囲で販売などして収入を得たりはしておりません。) 出来るだけ具体的にご教示頂ければと思います。 皆様よろしくお願い致します。