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相続

母(90歳台代)から私(娘、60歳代)、兄(60歳代)への相続に ついて心配しています。父は故人です。 (状況) 1.母の全資産は知りません。 2.最近、兄が自分の嫁や息子・孫に母の資産から贈与を行って   いるようです。 (心配な点) (1)生前贈与しても遺書がなければ私には1/2、相続遺留分では 1/4あると聞いていますが。 (2) (1)の場合、いつの時点での財産を基準にするのでしょうか? (贈与された後の減った資産になるのでしょうか?) (3)兄は京都、私は東京在住です。弁護士に依頼する場合、京都 東京間で処理してくれる弁護士はいるのでしょうか?

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

お母さまが認知症で、それにつけこんでお兄さんが勝手に財産を使いつぶしているというお話なんでしょうか。 もしそれであれば弁護士の出番はありますが、そうでなくてお母さまの意志があってやられているなら、生前贈与でも何でもありません。 生前贈与というのは遺産相続の話であって、主に不動産とか動産の死後の相続が混乱しないように生前に分割しておくことを言います。 現金を分配する話は通常生前贈与とは言いません。 それをすることで、遺言書が有効かどうかなどという揉め事もおきませんし(何しろ当人がいるのですから)、自分が故人になってからごたごたするのも抑止できるという話です。 現金に関しては、死んだ時点でいくらあるかというのは可変ですから、そこで残高に関して計算操作をするだけのことです。通常何千億なんていう現金が遺産になることはあり得ませんから、これで片付くのです。 あなたの記事を読む限り、年齢はともかくとして、母や祖母にあたる人間がお小遣いをやっているのだという形にしか見えません。孫が可愛いからこのお金でなんとかしてくれ、という程度です。 それは遺産という話ではなく、お兄ちゃんにお小遣いやるなら私にも、という程度の話です。 妹が不公平だと感じて文句を言うならいいけど、そうでなくてうじうじして弁護士をたてようと考えるならそっちのほうが異常じゃないでしょうか。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

基本的に亡くなった時の財産です。 しかし、生前に多額の贈与が有ればそれも参考にします。 ただ、お兄さんが同居や近くに住んでお母さんの面倒を見ているなどの条件が入ると、 その費用分は差し引かれて計算されます。 弁護士は仕事ですから・・・ ただ、費用がかさむかも・・・と言った心配も出てきますが・・・

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