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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去年度の年金所得に対する、住民税(増額分)の納期)

過去年度の年金所得に対する住民税の納期

tamiemon96の回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

補足を拝見しましたので、分かる範囲ですが前回回答に追加をいたします。 【第1に・・・】の部分 過去の分を一括支給を受けた場合、本来の年分にそれぞれ受け取ったものと同じ扱いにするということですから「軽減措置がとられた扱い」であるということになっていると思います。 【第2に・・・】の部分 所得税法基本通達を引用します。 収入金額は「いつ」のものであるか(平成何年分のものであるか)について、統一した取り扱いをしないと、納税者によって年分を選べてしまいます。 これにより、税負担に差が生じることになるので、税法で「収入すべき時期」を定め、より具体的な取り扱いを通達で公開しています。 「権利発生主義」という言葉は、所得税法には記載されていなかったと思います。収入に関する規定は「収入すべき時期」「収入すべき金額」と規定されており「収入した時期」「収入した金額」とは規定されていません。 ****************** 所得税法基本通達36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)  雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1) 法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等 イ 公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた支給日 ロ 法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日 (注)裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。 (2) (1)以外のもの   その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日 ********************** 【第3に・・・】の部分 特に、追加の回答はありません。 【第4に・・・】の部分 平成23年分の年金は、平成24年度課税で納期が終了していますから、課税通知から一定期間での納期が記載されていた。 平成25年分の年金は、平成26年度課税ですから、期限が未到来である平成26年度分の第4期分の金額を変更決定した。 ということだと思います。

kitapea
質問者

お礼

回答No.2 kitiroemon 様 最初に回答No.1様への入力欄と間違え、kitiroemon 様への締めにあたってのお礼ができなくなりました。 最初の回答にして、的確・的中です。神様の域であるため、余りに恐れ多く評価は差し控えさせてください。どうか今後とも神の手・声を差し伸べてください。 地方自治体の方で進展があれば、締め後もコメント欄に追記する予定です。 どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 総務省からの回答(17日)は、回答No.1様へのコメントを参照ください。

kitapea
質問者

補足

お時間・手数、ありがとうございます。 【第1に・・・】の部分 事実認識(各年度に平滑課税処理、実支給の年に軽減措置を講じて単年度処理(仮定)の2ケースに対する)は回答者様と同じですが、それを私は「公正である、あるべきだ」という視点で捉えているの対し、回答者様は最初の回答の冒頭で「納税者にとって有利な取り扱い」ということは押さえておいてください、という段でニュアンスの違いがありました。回答者様の視点・立場、尊重します。 本題からは外れたコメントであったため、お手数をかけました。 【第2に・・・】の部分 >所得税法基本通達 通達については確認させていただきますが、この通達は課税額、所得とみなす年度について言及しているのであって、 納税時期(実際に年金が支給された時期との関係において考慮すべき事項(下記の■■■囲み))については、言及されていないのではないでしょうか? 私自身、回答者No2の方の、地方税法319~321条以外には見つからないのかな、と思って当QKWAVEに投稿した次第です。法令上は、 ・所得とみなした年度の納税期限が過ぎたもの(その時点で、過去であった)の納期は「直ちに」以上でも以下でも無い! ・ただし、特別の事情がある場合は、・・・(第三百二十条では、"事情"とは何を想定しているのか、自然災害等のみか) (1)■■■「実際に(過去の名目年度に、つまり平成23年度の分を平成23年度に)貰っていたかどうか」が、住民税の納期(法定納期限)の設定に影響を及ぼすか、及ぼさないか、その根拠は何か■■■ 【第3に・・・】の部分 >請求漏れ(請求ミス) これも、視点(立場)やニュアンスの違いから、と思いますので、追加のコメントはありません。 (納期の疑問を除き、不服やその原因を他責にするようなことはしてはいません) 【第4に・・・】の部分 概して、その通りです。 >第4期分の金額を変更決定 追加も変更のうちではありますが、実際は本来の4期分とは別に、平成23年度分と同じ様(納期だけが異なる)に、過去年度分の随時ということで追加(別立て)で徴求されてました。 よって、 (2)■■■"運用(事務期間等の考慮)で納期を設定"に関連して、 運用内容開示すべきである(開示請求予定)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか?■■■ に関して、宜しければコメントください。くどい場合は無視ください。 ありがとうございました。

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