• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去年度の年金所得に対する、住民税(増額分)の納期)

過去年度の年金所得に対する住民税の納期

tamiemon96の回答

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

地方税の納期について、条文を抑えておらず、明快な回答をできていない点申し訳なく思います。 また、回答の手順で今になって、少々反省しております。 私が回答させていただいた最初の段階で  平成23年分(平成24年度課税分)  平成24年分(平成25年度課税分)    ・・・質問には書いてありませんが、これもあるのですよね。  平成25年分(平成26年度課税分) について、それぞれ何年何月何日を納期限として通知されていれば質問者様が「腑に落ちていた」のかを尋ねしておけば、質問者様の意図をより正確に理解した回答ができたのではないかな・・・と今になって感じます。 【第2に・・・】の部分 前回の基本通達は、所得の帰属年度を説明したもの・・・これはその通りです。 帰属年度が決まれば、申告期限、納期限がおのずと決まります。 国税の場合「更正」「決定」の場合の納期限は、通知が発せられた日から1カ月となっています(国税通則法35-2-2) 地方税も同様の取り扱いと推察しているのですが、具体的な条文に手が届きませんでした。力不足ですみません。 具体的な条文のことになるので、この点は市役所で確認できると思います。 (1)について 実際に貰っていたかどうかは関係なく、平成23年の収入です。(この点の取り扱いが前回の通達です) 簿記の仕訳で言えば、  現金  / 年金収入 となるか  未収金 / 年金収入 となるかの違いです。 いずれにしても、収入(所得)が発生し、あなたの「資産」となります。 課税される所得は「必ずしも、現金化されたものばかりではない」ということです。 平成23年の所得に加算されるのですから、平成24年度の第1期から第4期がが本来の法定納期限。 変更決定されたので、通知が発せられた日から1カ月が追徴分の納期限。 (1カ月・・・断定的に書きましたが、条文にたどりついていません・・・) (2)について 平成25年分(平成26年度課税)については、第4期の納期が到来していないので、未到来の納期で追加分を割り振って通知する。 おそらく、事務処理要領(内部の通達など)があると思います。 一般的な取り扱いの規定ですから、情報公開請求で、開示可能な内容だと思います。 根拠不足の回答になり、すみません。 大枠は、外れていないと思っているのですが・・・。 私からの回答は、今回で最後とさせていただきたいと思います。

kitapea
質問者

お礼

何回にもわたり、眞に恐縮です。 当方も、これで最後にしたいと思います。 結末については、締め切り後もコメント欄に追記する予定です。 > 平成24年分(平成25年度課税分) >   ・・・質問には書いてありませんが、これもあるのですよね。 はい。その通りです。 平成23年度分と全く同じです(平成24年度分の納期限も同じく、平成26年12月1日)。 >それぞれ何年何月何日を納期限として通知されていれば質問者様が「腑に落ちていた」 ・全て、平成27年2月2日に揃える(過去年度の税額変更(3件とも同じ条件で発生)は、「直ちに」追徴…、)。 ・または(できれば)、6月末(実際の振込みが平成26年だから、税額は帳簿上の理論(過去年度分として計算)が意味を持つが、納期は受給が実際に発生しない限り(過去年の納期が、本来の納期限と言われても)意味を成さない。→所得税は受給発生の年(平成26年)、住民税は平成27年)。 この点を、地方税法三百二十条や自治体の条例(但し、特別の事情がある場合において・・・)に照らして欲しい。 なお、地方税法三百二十一条二(修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に・・・税額変更)では、今回のケースを想定していたとは到底考えられないので、それもあわせて解釈のあり方を、総務省に問いあせる予定。 >【第2に・・・】の部分、(1) 上記参照 >(2) >情報公開請求で、開示可能な内容だと思います。 ありがとうございます。 最後に、 多大のお手数をかけて、ご指導・ご意見いただき、大変勉強になりました。 これから、役立てて行きたいと思います。 以上

kitapea
質問者

補足

いろいろと勉強させていただき、ありがとうございました。 17日に総務省の確認しました。 肩透かしを食ったような感じですが、毎度のことなので。・・・ 件名:過去年度の年金所得に対する、住民税(増額分)の納期について 1.背景・経緯 平成26年に過去年度の厚生年金を申請し一括支払いを受け、追徴で納税しました(下記例1.、2.参照)。 最近の別件、行政ミスによる控除の見落とし・還付金の充当処理に関連して、過去の追徴時に延滞金があった(例2.の納期で一括納入したため例1.で発生)事が判明しました。 年金支払いの事実については平成26年9月、年金機構から(国税および)自治体に伝達された「再裁定(*)等に伴う公的年金等支払い報告書」に基づいているとの事です。 所得税(支払い時天引き)の修正申告をした場合も(年金支払いの情報が重複して自治体に伝達され、いずれか早い方の情報に基づき、納期設定を含めて)住民税追徴の流れは、基本的に同じになると思われます。 (*) 最初で最後(1回)の年金支払い請求・決定 例1.平成23年度の年金受給→平成24年度の住民税増額→"法定納期限等(** 平成24年6月~翌1月)以降に不足税額が発生した場合、本来なら法定納期限等内に納付すべきところ、地方税法第319条(納期10日前までに通知)および行政の運用(事務期間等の考慮)で納期を平成26年12月に設定した" 例2.平成25年度の年金受給→平成26年度の住民税増額→"法定納期限等…(同上)で納期を平成27年1月設定した" " "内は、行政の書面による説明 (**) 自治体に根拠を求めております。本件では、所得(増分)の現実化・増税額の(相当の修正申告による)決定ともに平成26年であり、法定納期限は早くてもそれ以降ではないか?、平成24年…は修正前の原所得に対する納期ではないか、「平成23年度」はその年度の所得額や税額算定に使用するのであって追徴分の納期設定とは独立したものではないか・・・、故に地方税法三百二十一条二では単に「直ちに」のみにとどめ、あとは「特別に考慮すべき事項」としているのではないか、・・・ 2.具体的な確認事項 この年金受給に対する、過去年度の住民税(増税分)追徴の納期は、貴省所管の地方税法等では、どのように定められているのでしょうか? (1)良くそぐわないようですが地方税法三百二十一条二ですか、それ以外に該当するものがありますか? ⇒良くそぐいません。がそれ以外に該当するものも(所管の地方税法等には)見当たりません。 (2)もし該当するものが無い場合は、納期の妥当性の法的根拠・判断はどこにあるのですか? ⇒地方税法三百二十一条二に準ずるも(確定申告後に税額変更が発生した場合は「直ちに」、の部分)、本案件の事情等を説明し、自治体の担当部署と良く相談の上考慮を求めてください。 ⇒は、 4月17日、総務省から回答 以上

関連するQ&A

  • 退職後の住民税が高い理由

    今年3月に会社を退職しました。 今年度会社の給与から天引きされていた住民税は毎月4600円ずつでした。 退職後の住民税の支払いはどうなるのだろうと思っていたのですが、 今日、9月5日付けで「平成19年度市民税・県民税納税通知書」が届きました。 同封されていた通知書は以下の通りです。 ■随時月―納期限平成19年10月1日 45600円 ■第2期―納期限平成18月31日 *既に期限が過ぎているため 「この納付書で納めて頂く税額がないため、この納付書は使用しません」  と書かれてあります。 ■第3期―納期限平成18年10月31日 45000円 ■第4期―納期限平成19年1月31日 45000円 総合計額は135600円です。 質問です ★3月まで勤めていた会社で支払っていた住民税は月々4600円。  今回通知が来た住民税の総額が135600円。  12で割ると月々11300円です。  4600円が一気に倍以上の11300円になったのはなぜでしょうか。 ★給与からの天引きでない場合、通常は4期に分けての支払いになる はずですが、私の場合は「第2期」の分が既に支払い期限が過ぎて いるため4分割ではなく3分割になってしまっているのでしょうか。 ★「随時月」と「第3期」の締め切りに間があまりないため、実質10月中  に合計9万も支払うのはとてもキツいのですが、これはもうどうにも ならないことなのでしょうか。

  • 住民税

    先日、区役所から特別区民税・都民税の最終催告書が届きました。 金額が高すぎてびっくりしています。 それによると 平成20年度1期 30500円 納期限6/30 平成20年度2期 27000円 納期限9/1 平成20年度3期 27000円 納期限10/31 平成20年度4期 27000円 納期限2/2となっていました。 これは去年の所得に対する課税なのでしょうか? 去年の1月から12月はアルバイトをしており年間所得は240万くらいでした。 今年の4月から就職し今1年目です。 普通アルバイト先での給料で住民税は引かれているものではないんですか?

  • 住民税の納付について

    こんにちは。 住民税について教えて頂ければと思います。 私は、昨年12月末で退職。 今年4月に新しい会社に入社しました。 この間、2月に平成20年度の納付通知書が来たので、 すぐに納めました。納期2月随時と書いてあります。 そして、今日また納付通知書が届きました。 中には平成21年度第1期~第4期の通知書が各1枚と 平成21年度全期一括納付用の通知書が入っていました。 今日来た通知書の分も納付しないといけないのでしょうか? 2月に20年度分は納めて、そして新しい会社に入ったので 平成21年度分の住民税は来年から会社で控除されるのだと 思っていたのですが・・・。 あまり詳しくないのでご存知の方 教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 2年度分に渡った住民税の支払う順番について。

    2年度分に渡った住民税の支払う順番について。 昨年会社を自己都合扱いで退職し現在も失業中です。昨年末に21年度分の住民税の納付書(一括で12万程)が届きましたが支払うのが困難であったため市税事務所に赴き相談しました。 その結果、とりあえず1万円ずつ4ヶ月払うことにし、残りは4ヶ月後にまた相談しに来て下さいということになりました。 先日、22年度分の納付書が届き(8万円弱)ましたが、支払い困難であったため市税事務所へ赴きました。 前回と同じ担当の方が相談にのってくれたのですが、21年度分の残りからではなく22年度分から払いましょうとおっしゃるのです。 なぜ21年度分の残りからやっつけないで22年度分から払うのか聞いたのですが、延滞利息が1000円までなら免除される云々・・・あまり理解できませんでした。 なぜ22年度分から納付しましょうとおっしゃったのでしょうか?(ここが質問です。) ※22年度分の最初の納付期限は6/30(つまり明日)です。納付書裏面の随所に(減免など)「申請は最初の納期限までに行ってください」と記載があります。 分納することのサインを急がされたように感じたのですが、この辺も関係しているのでしょうか?? 最終的に22年度分の8万円弱を1万円ずつ8ヶ月かけて払う事にしました。

  • 住民税について

    無知な私に 教えてください。  去年の10月末に退職しました。  住民税の第4期分の支払いは済ませました。(これは平成18年度の所得分ですよね?) で、平成20年度住民税申告書が役所から届いてて、これから申告するんですが、それは、平成19年度の所得分なので平成21年の1月末までの支払い…ということですよね?  そのあとは、どうなるんですか?   無職なら住民税は払わなくていいんですか?  

  • 住民税 平成21年大三期 一万円の支払いが難しいとどうなるの

    住民税 平成21年第三期の納付額が一万円ですが、生活が厳しく 納付が難しい。納付ができないと延滞金がかかってきますが、 それでも、納付できないと、どうなりますか? 分割納付の制度は、どのように、相談したらいいのでしょう? また、第四期の支払いは納期限はいつでしょう? 住民税について、調べたいですが、わかりやすいサイトありますか? 教えてください。お願いします。納付できないと、さし押されること がありますか?

  • 平成19年度住民税について

    こんにちは。自分でも役所に行ったりネットを使って調べましたが分からないので教えてください。 私は6月より留学で海外に行くのですが、手続きに行っていたところ大変な話しを聞きました。なんと住民税を約20万支払えとの話です。 私は平成19年3月末で会社を退職しております。 色々と調べてみたところ、所得税と住民税の税率が変わり、一般的には所得税が安くなり、住民税が高くなるとのことでした。 そして、所得税は、平成19年分(平成19年1月徴収分)から、住民税は、平成19年度分(平成19年6月徴収分)から変わるということで、19年3月に退職した私にとっては、これから所得がない状況なので安くなった所得税の恩恵は受けられず、高くなった住民税のみ支払わなければいけない状況なのですが、これって仕方ないことなのでしょうか? 何か救済措置とか、特別措置みたいなものはないのでしょうか? 仕方ないのかもしれませんがすごく損をしたようで、費用のかかる留学を目の前にして唖然としています・・・・・ ALLABOUTマネーというサイトで【平成19年の所得が確定した後に、納付した住民税の一部が還付される経過措置が予定されています。】という記事を見つけたのですがこれについて詳しく知ってらっしゃる方、何か少しの情報でもいいので教えてください。 ほかに、こうすれば節税になるよとかの情報でもどんな小さな情報でも結構です、お願いいたします。 (今回課税分の平成19年度の節税といっても、もう遅いですか?過ぎてしまってる話なので…その辺も教えてください) 現在 ☆23才女、扶養なし、配偶者なし、障害者でない ☆生命保険料控除96,883円 ☆個人年金120,000円かけてます ☆損害保険料は支払いなし (平成18年の1月に海外旅行に行ったとき保険かけたけど、申告してませんでした) 長い文章ですみませんがよろしくお願いいたします、切実です。

  • 間違えて支払った税金(住民税)は返してもらえるか。

     昨年の5月に住民税の納付通知書が届いて、その際に全額納付しました。 ところが、よく見ると、中身が6期に分かれていて、まだ納期限が到来していない分まで、納めてしまいましたが、納期限が到来していないものについては、間違って納めたという申し出をすれば、返してもらえるのでしょうか。  また、国民年金年金保険料などでも、2年間分を前納という制度がありますが、これについても同様に返してもらえるのでしょうか。

  • 源泉所得税の納期特例者の納期限の特例について

    源泉所得税の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を 所轄税務署に提出している会社だと (1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと (2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること 上記の要件をどちらも満たしていればその年の7月から12月までの間に源泉徴収した 所得税を翌年1月20日までに納付することができると思いますが、 例えばその会社が平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付して、 平成22年1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに納付している場合に 平成22年7月から12月までの源泉所得税は平成23年1月20日までに納付しても 問題ないのでしょうか? (平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付したのは滞納扱いと なるのでしょうか?) どなたか教えて頂けますでしょうか。

  • 住民税について

    初歩的?な質問ですみません。夫ですが、 2010年4月に会社員に転職し、それ以前は自営業でした。 去年度の住民税は納付書が自宅に届き、自分で納付しました。←おととしの分の住民税?? (会社員になってから住民税の給料からの天引きはされていません。) それで、本日平成23年度の納付書が届いたのですが、これは去年の分の住民税ですか? 会社からは、6月分から今年の住民税が天引きになるという風に解釈していいのですか?