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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去年度の年金所得に対する、住民税(増額分)の納期)

過去年度の年金所得に対する住民税の納期

kitiroemonの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

地方税法321条の2に、賦課額の変更に関する規定があります。 すなわち、第1項で、 「所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更生若しくは決定により、個人の住民税の賦課額を変更した場合は、【直ちに】変更による不足額を追徴しなければならない」 となっています。(注:趣旨が変わらない範囲で、わかりやすく条文の一部を割愛、編集しました) 「直ちに」としか規定されていません。各自治体で条例や運用上の規則などが制定されているかどうかまではわかりません。 さらに、同条第2項で延滞金に関しての規定がありますが、これは納税者の責に帰すべき理由で不足額が生じたわけではないので、第3項・第4項で、追加の納税額の決定通知書が発せられた日までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から除外される旨の規定があります。これにより、納税者にとっての不利益はないことになるはずです。 ご質問の例ですが、 まず、例1の23年の年金分は、納期が26年12月となっていて、まさに「直ちに」納付するような期限設定になっているように思われます。 一方、例2の25年の年金分については、納期は27年1月となっています。これは推測ですが、25年の収入に基づく住民税の普通徴収は、26年6月を第1期として8月、10月、1月の4期に分けてまさに納付中ですが、直近の納付期限(かつ最終納付期限)は第4期である27年1月であることから、それに合わせたのではないでしょうか。

kitapea
質問者

お礼

回答No1に対するコメントを、誤って回答No2のコメント欄にも投稿してしまいました。 申し訳ありませんが削除できないため、取り扱いは回答者No2様の方で処置お願いします。 改めて、お詫びいたします。 以下、整理いただきありがとうございます。 >地方税法321条の2に・・・ >所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は・・・ 実際の経緯は、質問の冒頭「平成26年に過去年度の厚生年金を申請・・・」であり、地方税法三百二十一条の二の「修正申告、更生若しくは決定」ではありませんが、結果として「住民税の賦課額を変更」に該当します。 (過去年度の年金受給は、立法・改定時点で、想定外か?) 厚生年金の申請によって、平成26年に、年金機構から市長村に"再裁定等に伴う公的年金等支払い報告書"が送付されています。(再裁定等となっていますが、最初で最後の年金申請・決定の事です。用語からして閉じた世界、先史・化石・異次元…の機構と思って(個人の見解)おります) 整理ありがとうございます。大変勉強になりました。 >同条第2項で延滞金・・・ >これは推測ですが・・・ 概ね、その通りです。 本来の4期分とは別に、平成23年度分と同じ様(納期だけが異なる)に、過去年度分の随時ということで追加(別立て)で徴求されてました。 正確には、到来済の納期限3回分を納期12月(平成23年土年金の例1に合わせる)、残りを納期2月にするべきです。 そうすれば、"運用で決定"が"時には気を使って"でなく、ある程度の合理性・一貫性があると判断できます。 宜しければ、下記2点へのコメントをお願いします。 (1)「実際に(過去の名目年度に、つまり平成23年度の分を平成23年度に)貰っていたかどうか」が、住民税の納期(法定納期限)の設定に影響を及ぼすか、及ぼさないか、その根拠は何か (2)市長村の"運用(事務期間等の考慮)で納期を設定"に関連して、 運用内容開示すべきである(開示請求予定)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか? 参考 ・(第三百二十条)ただし、特別の事情がある場合は、・・・ ・市条例でも、同様の文章・文言があります。 以上

kitapea
質問者

補足

配慮しながら、注意深くお答えいただき、ありがとうございます。 私は当事者でもあり、どうしても自分の都合の良いようにバイアスがかかります。 なにとぞ、社会的な常識、客観的・合理的な考え方、真の背景等を優先して頂きたいです。 悔しくて歯軋りしながらでも、正しく導いてくれた方に感謝します。 >【第1に・・・】 良く、理解しておるつもりです。文章で整理していただいた労、眞にありがとうございます。 ただ、過去分の一括受取が年金法や税法上、公の選択肢として供されるとすれば、公正を期すために何らかの税負担の軽減措置が取られるものと考えております。(単純な比較はできませんが、退職金の一括受取など) >【第2に・・・】 お聞きしたかった第1の点、正確には「税金の計算」(ご説明のとおり)でなく、 ■■■「実際に(過去の名目年度に、つまり平成23年度の分を平成23年度に)貰っていたかどうか」が、住民税の納期(法定納期限)の設定に影響を及ぼすか、及ぼさないか、その根拠は何か■■■、 を明らかしたいのです。よろしくお願いします。 少し本題からそれますが、「現金主義」「権利発生主義」等(或いは会計の発生主義、実現主義)は、著書や論文などでの学説でしょうか? それとも、現実の法令で定めたり引用されている法律用語でしょうか? >【第3に・・・】 原因は、あなたの年金の請求漏れ(請求ミス)ではないでしょうか。 手厳しいごご意見です。 名目年度の支払いをその年に受けるべく手続きをとっていなかったのが「漏れ」や「ミス」と定義されているのであれば、ご指摘とおりです。 年金の厳しい財政事情を背景に、支払い開始を5年遅らせる(正式な手続きが前提)と7%前後の増額等の説明を受け、受給を遅らせることは、ある意味お国への貢献ともなる(ケジメのない自分への言い訳だったかも知れません)と考え、特に生活に差し迫ってもいませんでしたから、失効にならないよう5年内に支払い申請手続き(年金の用語では、裁定)をとりました。なお、支払い開始繰延べの手続きを一度とると、変更(急にお金が必要になっても)を受け付けないなど、いくつかの短所もあり、両睨みで繰延べ手続きもしないままなので、増額のメリットも勿論ありません。 再度、本題からそれますが、「支払い開始の繰延」という名称もきわめて紛らわしい言葉です。 (余命20年の人が、20年の受給期間を後へずらせる訳ではなく、繰延べ年数だけ、受給期間を短縮するだけです) >【第4に・・・】 26年12月と27年1月に分かれていたのは、一回では大変だろうと、行政が気を使ってくださったのだと思いますが、これは私の個人的な推測です。 同じ推測です。ただ、そうであれば正確には、到来済の納期限3回分を納期12月(平成23年土年金の例1に合わせる)、残りを納期2月にするべきです。 そうすれば、"運用で決定"が"時には気を使って"でなく、ある程度合理性があると判断できます。 ■■■そこで、本題(2番目に質問したかったこと)ですが、"運用(事務期間等の考慮)で納期を設定"に関連して、 運用内容開示すべきである(開示請求予定)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか?■■■ >疑問を整理するうえで、参考になる点があれば幸いです。 大変参考になりました。 是非、■■■で囲んだ2つの疑問に、かのうな範囲でお答えいただけませんでしょうか?

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