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信義則と権利の濫用
この二つの見分け方ってあるのでしょうか?
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民法でいう「信義則(信義誠実の原則)」も「権利の乱用」も、当事者の行動を制限する面では似たようなものですが、 信義誠実の原則は、契約関係や夫婦など特殊な関係にある者の間で適用されます。通りがかりの者どうしの間で信義則はテーマになりません。道路交通法とかの問題で、信義則とは別な話になります。 例えば、店で売られたリンゴを買った(自分で買い物籠に入れた)ら腐っていた。交換を求められたら応じるというのは信義則上の問題です。まあ証明できるかという問題もありますがその点を抜きにすると、店で腐ったリンゴは売らないだろうと信じているのがふつうなので、「選んだのはオマエだ」「これでいいと言って買っただろう」との反論は信義にもとります。 それに対して権利の乱用は、そういう関係にナイ者どうしの間でも適用されます。 例えば、地主といえども、自分の土地の上に放置された自転車を勝手に廃棄はできないわけで、地主が「俺の土地に物を置くのが権利侵害だ。だから捨てた」と言ったら「権利侵害なのは分かるが、捨てるのは権利の乱用である」と言われることになります。 地主と自転車放置者との間に信義はありませんし、誠実に対応しなければならない関係もありませんので、信義則は働きません。 P.S. 危険負担は、落雷による火災など、当事者のどちらにも責任がない場合の損害をどちらがかぶるか、という問題です。従業員が火を出したというなら、従業員を雇った側の責任です。その建物を引き渡せないなら債務不履行の問題で、危険負担ではありません。あとはわすれました。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m