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信義則違反についてです。
信義則違反についてです。 Aが所有する不動産をB社が購入する売買契約を締結しました。 ところが、Aより10日後に一方的に契約解除をする通知が届きました。 原因は、B社の本店の土地家屋が競売中である事が理由でした。 ところが、B社は、契約に先立って、仲介業者へは、1年前より競売中であり、新たな、借入は行わない事を告げたうえで、契約を行っています。 又、契約後直ちに、売買対象物件を再販を行い、売買代金に充当する事も、契約書に条文として、書き加えた上で契約を行っています。 契約書の解除事項としては、売買契約締結後、差押等が発生した場合は、契約解除ができる条文はあります。 B社としては、現在、その土地を処分禁止の仮処分を行った上で、違約金請求の裁判を行っています。 過去にその様な判例はないでしょうか? 又、主張としては、今後、どのような主張を行えば良いでしょうか?
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- datchi417
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補足
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