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権利濫用論・・

権利濫用論を勉強しているのですが具体的な裁判例がよくわかりません。よかったら教えてください。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○宇奈月温泉事件 大判昭和10年10月5日(最高裁判所民事判例集14巻1965頁) 民法の基本原則である「権利濫用の禁止」に関する古典的な判例である。「権利濫用の禁止」原則とは、権利の行使であっても、その目的が不当なもので、社会的妥当性を欠く場合には、権利の行使とは認められないとした事例 ○信玄公旗掛松事件 大判大正8年3月3日民録25・356 名将武田信玄がかつて旗を立てかけたという個人所有の由緒ある松が、近くを通る蒸気機関車の煤煙と振動によって枯死した事件で、鉄道事業という公共性の高い業務行為であっても不法行為に当たり損害賠償の責めを負うとされた事例 ○マルマン事件・労判787 平成12年5月8日・大阪地裁判決 希望退職募集、退職勧奨後になされた1名の整理解雇につき、会社の人員削減の必要性が小さくなっており、他に配転等の解雇回避措置を採りうる状況下では、いまだ社会通念上合理的な理由はないとして、解雇権濫用で無効とされた例 ○シンガポール・デベロップメント銀行事件・労判778 平成11年9月29日大阪地裁決定 債権者2名に対する、支店閉鎖に伴う解雇が、希望退職者の募集のみでは解雇回避義務を尽くしたといえないとして、解雇権の濫用として無効とされた例

sayaka100
質問者

お礼

早急な答え、ありがとうございました。分かりゆあすかったです。

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