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裁判官と公務員職権乱用
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日本国憲法では裁判官の独立を保障する意味からその身分は保障されています。 従って裁判官を罷免する場合は以下の3点に限定されている。 1,心身の故障のために職務を行うことができないと決定されたとき(裁判官分限裁判) 2,公の弾劾によるとき (64条) 3,国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ) なお、2の弾劾裁判所における罷免事由は下記の2つに限定されます。 1,職務上の義務に著しく違反し、または、職務を甚だしく怠ったとき 2,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき どちらもあいまいな表現で一般人が裁判官を弾劾するのはほぼ不可能だと思われます。 もちろん明確な法律違反行為があれば別ですが・・・
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- nikonf5andd3
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明らかな違法性が有れば可能かもしれませんが、裁判官は司法修習生の中でもトップの人がなります。 また、司法の場は世界が狭いので、裁判官、検事、弁護士は事を荒立てたくないでしょう。 うまく法律や判例を盾にすると思いますよ。
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