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権利の乱用と濫用は
意味が違うのですか?
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#1です。 #2さんが,ニュアンスの違いで使い分けているような書き方をしているが,「乱用」は新聞やNHKが勝手に「濫用」という言葉の漢字を代用字で書くようにしたものです。それは「濫」の字が昭和29年の当用漢字表の中から削除する字の案として発表された中にあったからです。(実際には削除されていない) 最初は単に代用であったはずなのに,もともとの漢字の意味の違いによってニュアンスが変わるなんていうとんでもないことになっているのです。代用字はダメですね。
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- fujic-1990
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国語辞典類では同じ意味になっていますし、大学で、法律の先生から「2つは意味が違う」と教えられたことはありません。したがって、同じ意味だと認識しています。 大学の試験では専ら「乱」を使っていました。字画が少ないですので。 新聞などで「濫用」はみたことがないな、と思って今調べたら、新聞では「乱用」に統一されているようです。国語審議会も一時「乱用」を標準的な表記としたそうです。 また、常用漢字表では、「みだれる」の場合は「乱」、「みだりに」の場合は「濫」、ということにしているそうです。 であるならば、「権利の乱用」は権利の使い方が乱れている事ですので、「ここで権利があるとは言えないよね」というような、本来使えない場面でも、権利と言う言葉を振り回すというニュアンスでしょうか。 「権利の濫用」は、権利をむやみやたらに(わけもなく:思慮もなく)使うことなので、「ふつうこんな時にまで『権利』『権利』と言わないよね」というような場面で権利だと主張する、というニュアンスでしょうか。 警察で言えば、職務質問を拒否してちょっと抵抗したら逮捕するのが職権濫用(一応、職権はある)、職務質問を拒否した泥酔者を逮捕するのが職権乱用(保護すべき)かな・・・ 今考えたことなので、もっと適切な例があるかもしれませんが。 くどいですが、国語辞典的には同じです。
お礼
回答頂きありがとうございました。
- f272
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同じ意味です。
お礼
回答頂きありがとうございました。
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