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平成19年26問目 民法 短答

この26問目の問題 肢アの解き方を教えて下さいm(_ _)m http://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア・・・最判昭56.1.19   委任を解除できる イ・・・民法653条2号   終了する   ではなくて   委任者が同決定を受けたことによって終了する ウ・・・民法653条3号   受けたことによって終了する エ・・・最判平4.9.22   有効である オ・・・民法655条   相手方がその事由を知っているか否かを問わず   ではなくて   相手方がその事由を知っているときでなければ   これをもってその相手方に対抗することができない イ と オ が誤り、と思います。

wertyuiolk
質問者

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