会社の事業種と保険率(労災・雇用)の関係について

このQ&Aのポイント
  • 会社の事業種と保険率(労災・雇用)の関係について質問します。
  • 一企業の事業は一業種のみではない場合がありますが、労災保険率や雇用保険率はどの業種のものを適用するのか疑問です。
  • また、会社が建設業と製造業の二事業を営んでいる場合、保険率はどの業種のものを適用するのか不明です。
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会社の事業種と保険率(労災・雇用)の関係について

私は一技術員であり、事務系や経営者側の知識があまりない前提で質問させて頂きます。 質問の表現が適切ではない部分があるかもしれませんが、知識不足等と御理解下さい。 一企業の事業は一業種のみではない場合があると思います。(建設業と製造業等) この場合、労災保険率や雇用保険率はどの業種のものを適用するものなのでしょうか。 主たる業種で全社的に統一するのでしょうか。 それとも業種の受注件名毎、または業種の部門毎など分けるものなのでしょうか。 また、会社が建設業と製造業の二事業を営んでいる場合、 受注するにあたっては、必ずどちらかの業種として受注することになるのでしょうか。 例えば、建設業の許可は取得しているものの 保守メンテナンスを受注する場合は内容的に非建設業に該当するため、 建設業ではない=製造業 として受注することになるのでしょうか。 それとも単純に「建設業でも製造業でもない仕事を受注する」というだけなのでしょうか。 それは法的に問題はないと解釈出来るものなのでしょうか。 その場合、繰り返す様ですが保険率はどの業種のものを適用するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

まず保険関係は企業単位でなく、事業場単位で成立します。 よって、本社、工場、建設現場、ごとに保険をかけることになります。本社と工場は継続事業ですが、現場は完成するまでの有期事業として扱われます。 継続事業は、労災・雇用がセットですが、有期事業は2元事業として、労災と雇用が別個の扱いとなります。元請として受注したうち、有期も規模が大きければ単独有期、規模が小さい工事はひとまとめにできる有期一括を利用して労災の扱いです。 建設技術者の雇用保険は本社等で建設の料率で掛けることになるでしょう。工場労働者は工場の労働保険で、労災・雇用をセットで見てもらえます。メンテナンスは大掛かりでない限り工事が完成した後の話しなので、担当者の所属継続事業の保険となります。部分的に解体して足場を組むようなメンテですと、工事(有期)扱いです。

QualifiedK
質問者

お礼

有期事業は二元適用事業なのですね。そもそも二元適用事業という言葉を知らなかったので勉強になりました。しかし、少し調べた感じだと建設業など業種が限定されるものなのかと考えています。自分なりに理解しつつあると感じていますが不十分ですね。理解の糸口を与えて下さり有難うございました。

QualifiedK
質問者

補足

例えば、製造業の継続事業の事業所があり、非建設業の大規模なメンテナンス(有期)を事務員のいない用事業報告書の必要のない現地事務所を設置して受注する場合は、元々の事業所(製造業)管轄となり雇用保険も労働者災害補償保険も一元事業として製造業となるとの認識で宜しいでしょうか。

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