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労災保険について

請負業者の労災保険について教えて下さい。 (1)労災保険は原則として事業場ごとに成立しますが、請負業者の場合、請負先の事業場毎に成立するのでしょうか? (2)上記(1)の場合、労災保険料率は、事業場毎に異なれば、それぞれの事業場ごとに、労働保険

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回答No.1

建設の事業で、元請負人が下請負人を使用して事業を行った場合は、元請負人が下請負人も含めて『事業主』とする。という規定があります(『労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)』第8条)。 つまり、元請負人が自分のところで使用する労働者と、下請負人の分の労災保険の保険料を支払います。 労災保険の保健関係は、元請負人の事業所のみに成立します。 また、下請負人の事業がある程度の規模であれば、下請負人のみで労働保険の保健関係を成立させることもできます。

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