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「皇室典範」改正はなぜ難しい?

天皇陛下が「生前退位」のご意向を示されている、という報道がされています。未だ天皇陛下ご本人の発言はないようですが、もし「ご高齢」を理由に天皇陛下のご意志であるならば、それを尊重して差し上げたらどうか?とも思うのですが、一方で政治家の多くが「『皇室典範』の改正は、難しい」という声が聞こえてきます。どういう点で、「難しい」のでしょうか?

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回答No.5

>天皇陛下が「生前退位」のご意向を示されている  現在は天皇の崩御(=死亡)の時だけ皇位が継承されるという想定で、皇室典範が運用されています。御存命のうちに譲位をする規定がないのです。法的に可能なのは、摂政をおいて天皇は天皇のまま在位し続けることです。これを陛下のご希望で変更することは、天皇が政治に関与することになり、厳に慎まなければならないことです。明治天皇以来、天皇が政治に対して意見を述べられることはありませんでした。例外は226事件の早期解決と、終戦の決断だけです。これ以外の場合では、政治の決定に対して異論を述べられることはありませんでした。「…の意向」で止まっていたのです。その意向に内閣が従うことがなかったのです。 >『皇室典範』の改正は、難しい」という声が聞こえてきます。 内閣の意思で天皇の交代を決められるように法改正すると、時の政府の独断で自由に天皇を交代させたり、復活させたりなど、不敬な行為が合法化されてしまいます。この点を危ぶむ声があるのです。国会で共産党が議席を増やしたら、この危機がすぐに始まることでしょう。  現在の方法としては、陛下の意向を聞きつつ、しかしそれは決して外部に漏らすことなく、オフレコ扱いにしなければなりません。そして表向きは「宮内庁を始め、内閣が陛下の意向とは無関係に決定した」という形にしなければなりません。これを崩して憲法違反の状態を創り上げたのはマスコミの大きな失態と言えるでしょう。

penguinpapa555
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  • mrst48
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回答No.8

皇室典範が憲法と絡んでいるから 皇室典範を改正するだけで良いとは、ならないようです。 野党が憲法改正反対を叫んでいるので 生前退位は、現段階では難しい様です。 今後、陛下がお気持ちを述べられそれについて 世論がどうなるか。それ次第で、野党は難しい対応を迫られるかな。 ま、なんでもかんでも政策に反対ばかり言っているので その様なことになったら、野党はどうするのでしょうか・・・。

penguinpapa555
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回答No.7

今の「有識者」って連中が制度の改正を拒んでるからです こいつらは今でも「天皇は神聖にして侵すべからず」だと思ってます だから天皇の権威にメスを入れる事に反対なのです 女性天皇の可や女性宮家の創設など この有識者連中の反対で悉く頓挫しました

penguinpapa555
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noname#231223
noname#231223
回答No.6

天皇が「『退位したい』と言ったから」法律を変えるということは、日本国憲法に反する。 だから本人も身内(皇族)も明確に「退位したい」「退位させろ」というようなことは言っていない(少なくとも報道で国民に明らかにされるような場では)。 あくまでも政治にかかわってはいけない本人や身内(皇族)などではないところからの声(国民世論など)に応えて、国会、内閣の判断に基づいて所定の手続きを進めていって「退位することができる」としなければ、非常にまずい。 あと、やるとして一番難しいのは退位された後、どのような立場で、どこで、どのような隠居生活を送っていただくかということ。 生活費はどうするか、勝手に出歩いていいのか、うっかり外でしゃべってしまったことや約束してしまったりしたことなどの取り扱いやその責任はどうするかなど、退位後のことも決めなければならない。 皇位継承権への影響もありえる。 いまの雰囲気じゃありえないけど、退位後に死別や離婚で若い後妻もらったり、妾持ったりして、間に子供を作ったらどうなるのかといったことも決めておかないといけない。 素人が短時間でこれだけ難題を挙げられるのだから、下手をすると女性天皇よりも難しいかもしれない。

  • SPROCKETER
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回答No.4

 阪神大震災の時に、平成7年1月17日で7117と左右対称に揃って以来、異変が続発し、スマトラ沖地震の時は、平成16年12月26日で6226。東日本大震災の時は平成23年3月11日で*33*という具合です。  これだけだったら偶然で済まされるかもしれませんが、どの巨大地震も前年の同じ日付にM6.3~M6.9の巨大地震が必ず起こっていて、他にもあり得ない一致が起こる法則が5つ以上あり、全部探すと10以上になるとも言われています。  元号を変えると、次に起こる巨大地震の日付が合わなくなるので、国が破綻するまで変えるなという勢力がいるのでしょうね。  因みに、次に起こる巨大地震は2020年(平成32年)2月11~16日だと予測出来るようです。

penguinpapa555
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noname#235638
noname#235638
回答No.3

その方の言うように 今までこつこつ積み上げてきたことを ガラッと変えなくちゃいけないので、難しい。 日本国憲法第4条 に抵触する。 日本国憲法第5条 と矛盾する。 解釈がどうのこうの、の話じゃなくて (それも大変だけど) 変えなければいけないので、大変だ。

penguinpapa555
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  • hekiyu
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回答No.2

もし「ご高齢」を理由に天皇陛下のご意志であるならば、 それを尊重して差し上げたらどうか?とも思うのですが    ↑ そういう時の為に摂政という制度があるのです から必要ありません。 また、天皇からそういう申し出があって、改正 という前例を作るのは望ましくありません。 天皇の政治介入を招きかねないからです。 それに生前退位を認めると、天皇が権力闘争に 巻き込まれる怖れがあります。 天皇制が存続できたのは、天皇が政治と距離を置いている から、という要素も大きいのです。 政治家の多くが「『皇室典範』の改正は、難しい」という声が 聞こえてきます。どういう点で、「難しい」のでしょうか?     ↑ 天皇制について、政治家は保身の為、本音が 言えません。 本音が言えないで、マトモな議論など出来ません。

penguinpapa555
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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

・「皇室が、法律改正を要望した」という形にはしたくない(宮内庁の都合) ・過去の歴史上、「譲位」した後の「太上天皇」「上皇」のような「天皇より下ではない存在」を設けることを避けたのが、現行の皇室典範であり、政治家の皇室利用を防いでの改正が必要だ ・戦後に改正された『皇室典範』(日本国憲法の象徴天皇に対応)では、戦前の『皇室典範』(大日本帝国憲法下)にもとづく大正天皇の「摂政」として昭和天皇が実質的に執務された実例を再現できるか、戦後の天皇制に関する憲法解釈などとの不整合がないか、の精査を慎重にやっておかないと、天皇陛下の足をすくわれるのは困る という感じで、「全部説明すると面倒だから、改正には難しい点がいくつかあるんだよ」というのが、わかっていない政治家だと「改正は難しい」(わかっていない、の意味)になっているだけです。

penguinpapa555
質問者

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