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生前退位を規定するための皇室典範改正

ご高齢且つご健康のすぐれない両陛下が休みなくご公務に携わっておられるお姿を見る度に、お労しくて仕方がありません。 生前退位にはどのような問題があるのでしょうか?皇室典範改正の動きは無いのでしょうか?憲法改正よりも喫緊の課題だと思うのですが、、、、

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”生前退位にはどのような問題があるのでしょうか?”     ↑ 1,昔だったら院政の問題が懸念されたでしょうが   現在はどうですかね。   権力闘争に巻き込まれないか、心配する必要は   無いかも知れません。 2,天皇の崩御に伴い、元号が変わる、というのは   国民に天皇の存在、つまり日本という国家やその   歴史を意識させる為に、重要なことだと思います。      国家というのは幻想なのです。   人間の頭の中に存在するだけです。   だから、常に国家というものを意識させておかないと   人は国民になれないのです。   日本人は、こういうことを意識しません。   それはあまりにも当然だからです。   しかし、   世界各国はこれで苦労しているのです。   米国もそうです。   寄せ集めの人工国家である米国が戦争好きなのは、   戦争をやると国民であることを強く意識することに   なる、ということもその一因です。     中国や韓国も、苦労しています。   だから中国は必要以上に愛国心を強調し、韓国は   反日なのです。   皆、人民を国民にする為の方策です。   かく言う日本も、つい百年前までは、似たような   ものでした。   日本人という意識よりも、薩摩藩人、会津藩人という意識の方が   強かったのです。   それで、維新後、山県有朋と西周が相談して、天皇を   持ってくることにしました。   お前らは、薩摩藩の人間という以前に、天皇が治める   日本という国の国民なのだ。   つまり日本国民である。      という刷り込みです。   西洋は、宗教改革を契機に、この国民意識醸成に成功   したのですが、アジアで最初に成功したのは日本です。    ”皇室典範改正の動きは無いのでしょうか”      ↑ 生前退位の話は聞きませんねえ。 ”憲法改正よりも喫緊の課題だと思うのですが、、、、 ”      ↑ 摂政という制度がありますので、無理して生前退位を 認める必要性は乏しいと思います。 憲法 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、 天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 この場合には、前条第一項の規定を準用する。 皇室典範16条 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、 国事に関する行為をみずからすることができないときは、 皇室会議の議により、摂政を置く。

y0OilIo1lm
質問者

お礼

大変詳しい解説を頂きありがとうございました。 なるほど摂政の制度がありますね。しかし16条による限り「重患」に該当しないと解釈されれば摂政を置く条件は満たされず、相変わらずご老体を酷使されなければならない、そういうことになりますね。うーん、と呻ってしまいます。 幕末・維新の動乱期、太平洋戦争敗戦時、といいますか日本の歴史の節目節目で、日本は天皇の存在によって救われたというのは全く同感です。日本人なら誰もが敬愛すべきですが、両陛下、特に皇后陛下のお身体が心配です。ゆったりとした余生をお過ごし頂きたい、そんな思いから質問させていただきました。

その他の回答 (2)

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.3

仮に生前退位を認めるとしても、意識不明が長期間続くなど、相当重篤な状態に陥った場合に限るべきかと思います。 安易に生前退位の要件を緩和すると、皇太子殿下を廃そうとしている勢力が、即位後にも早期に生前退位させるように画策することは目に見えています。

y0OilIo1lm
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 なるほど生前退位は生臭い争いの種になりかねないのですね。皇位継承で争いが起こるのはあって欲しくないですね。 摂政の場合もそうですが、要件が厳しすぎるのはどうなのでしょうね?意識不明が長期間続くとか重篤な状態に陥った場合に限るのでは、結局両陛下が今のままお身体を酷使され続けなければならないということですね。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.2

y0OilIo1lmさん、こんばんわ。 私は皇室典範を改正して天皇陛下が生前退位できるようにすることは必要ないと思います。もっとも、平安時代の昔と違って、生前退位しても、政治的弊害は少ないと思いますが・・・ なぜ、必要ないかというと、現在の皇室典範には摂政制度が盛り込まれており、必要な場合はこれを規定として運用すればよいのです。必要な時は皇太子殿下に国事行為をすべてお任せすればよろしいのです。それよりも皇位継承者の方が問題だと思います。

y0OilIo1lm
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 摂政ですね。ただ現実に摂政を置くためには現在の第16条の要件を緩和する必要があるように思います。皇位継承者は以前からの重大な問題ですね。その通りだと思います。ただ自分には現在両陛下がお身体を酷使されているお姿を拝見するのにだんだん耐えられなくなりつつあり、思い余って質問させていただきました。

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