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平成27年の源泉徴収票について

それまで海外赴任でアメリカに住んでいて、平成27年4月に日本に戻ってきた場合、平成27年度の源泉徴収票はもらえますか?もらえるなら何時頃でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

平成27年4月に戻ってきた後もその会社に勤務されているわけですよね。 年末調整もされていると思いますので、通常通り、今年の1月頃には源泉徴収票がもらえているはずです。まだもらってないなら、請求してみてはどうでしょうか。 参考ページ; 海外出向者が帰国したときの年末調整 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm 海外出向者が帰国したときの確定申告 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1935.htm

ChubbyChild
質問者

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参考になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

アメリカ歳入庁への税申告(Form 1040NI)に平成26年(2014年)分として申告したのと同じように、その雇用者に処理について確認する。 そもそもアメリカ法人からの給与が発生していないなら、アメリカ赴任中も給与支払いしていた日本法人に、平成26年(2014年)分と同じように処理してもらう。 アメリカとの間には租税条約があるから、日米どちらで給与が発生していたとしても、半分以上を過ごした方の国で、日米ともの所得について税申告している。その処理を自分でしていなかったならば、代行してくれていた人に聞く。

ChubbyChild
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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