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平成26年分 源泉徴収票につきまして

早速ですが、平成25年12月に辞めた会社より、12月分の給与所得の源泉徴収票(平成26年度分と書かれてあります)が届きました。 これはやはり働いていたのは平成25年度であっても、振り込まれたのが平成26年になってからということで、平成26年度分の所得として確定申告に含まれるのでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですが、教えていただけたら助かります。 宜しくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>これはやはり働いていたのは平成25年度であっても、振り込まれたのが平成26年になってからということで、平成26年度分の所得として確定申告に含まれるのでしょうか? はい、【給与所得の場合は】という条件付きでそういうことになります。 (参考) 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(給与所得の収入金額の収入すべき時期) >>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 --- 『源泉所得税>年末調整>Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm ちなみに、細かいことですが、「(個人の)所得税の制度」では「年度」を使うことはあまりなく、ほぼ「年分」で統一されています。 ただし、市町村に提出される『給与支払報告書』など、「地方税の制度」では「年度」はよく使われます。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 『平成27年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p013610.html

nori_nara
質問者

お礼

Q_A_333さま 大変詳しいご説明をありがとうございました。 いろいろ勉強になります。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>働いていたのは平成25年度であっても、振り込まれたのが平成26年になってからということで、平成26年度分の所得として確定申告に含まれるのでしょうか? その通りです。根拠を示して説明します。 所得税基本通達36-9(1)では、給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日によるものとすると定めています。 すると、働いていたのが平成25年12月であっても、もし、その給与の支給日(給料日)は翌26年1月10日と決められているのであれば、その給与は平成26年の給与所得ということになります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔根拠〕 所得税基本通達 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正) (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (2) 以下、略

nori_nara
質問者

お礼

hinode11さま 詳細なご説明をしてくださり感謝いたします。 基本的なことですが、これからも知っておくと役に立ちます。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

所得税の区切りは1/1~12/31で、支給された日が規準となります。 でないと、働いていた時規準であれば、月末締め以外の会社は計算がとても面倒なことになってしまいます。

nori_nara
質問者

お礼

86tarouさま 確かにそうですね。 参考になりました。 ありがとうございます!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

そうでっせ! ポイントは、税関連では「いつ貰った」が大事で「いつ辞めた」は関係無いんですわ!

nori_nara
質問者

お礼

adobe_sanさま わかりやすい回答をありがとうございました! 関西弁がうれしいです。(^^)

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