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調停(紛争の要点)の文面ってどんな口調ですか?

訴状は何度か書いたことがあるのですが、調停の文面は書いたことがありません。 不思議とネット検索してもサンプルがありません。 紛争の要点を書く場合、どのような口調で書けばいいのでしょうか? 例えば、支払え。過失がある。連絡がない。の命令攻撃口調なのか?それ以外なのか? ご経験のある方よろしくお願い致します。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

調停の種目が分かりませんが、「紛争の要点」の書き方の形式及び言葉遣いは同じですので「婚約不履行に基づく損害賠償請求調停」の見本を以下に書きます。 事例 【申立ての趣旨】  相手方は、申立人に対し、〇〇万円を支払うこととの調停を求める。 【紛争の要点】 1,申立人と相手方は、平成〇〇年〇〇月に、共通の友人の紹介で知り合い、それ以後交際  を続け、平成〇〇年〇〇月には、双方の両親にも紹介し、同年〇〇月に婚約をして、挙式  も平成〇〇年〇〇月〇〇日に決めた。 2,その後も結婚を前提とした親密な交際を続けてきたが、結婚式が近づくにつれ、相手方  が申立人と会うのを避けるようになってきたので、相手方を紹介してくれた友人に相談し  たところ、相手方は、別の男性と交際し、同棲しているらしいということを聞かされた。 3,その後、相手方から、他に好きになった男性ができたので、その人と結婚したい、申立  人との結婚はなかったことにしたいというメールが届き、最後には、申立人からの電話や  メールは、拒否されるようになった。 4,申立人は、相手方に対し、相手方の一方的な婚約不履行により精神的な苦痛を受けたの  で、慰謝料として〇〇万円と結婚式の準備に掛かった費用〇〇円の支払いを求める。  以上、文語調で箇条書きで書くようになっています。参考になさって下さい。

kfjbgut
質問者

お礼

参考になります。 訴状と同じようですね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

調停は言葉道理、話し合いで調整して、争いを停止する公的な場で調停員は弁護士や一般の有識者(会社社長とか)と言う場合もありますから、決定はあくまでも双方の合意の上です、もちろん折り合いがつかなければ、訴訟を提起して裁判となります、また調停を経ての裁判の場合でもあくまでも双方の意見に対して話し合いで解決(和解)と言う方法がとられますが、どうにもならない場合は、裁判官が決めると言う事で初めて命令と言う物が発生します。 また連絡が無いと言えるのは連絡が無いと言う証明ができた時だけ、連絡方法や、連絡先が間違っていて、そもそも相手に連絡が届いてない場合があるからです、一番わかり易いのは裁判所が出す特別送達でこれは本人が受け取る必要があります。 一般的には内容証明郵便で配達証明付きであれば、文面の内容が証明され相手が受けたと証明できます、それで書かれた期日までに返答が無かったと言えば、連絡が無いと明確にいえます。 また過失が有るかどうかは裁判所が決めることです、貴方の勝手な解釈で書いても無意味ですし本来書くべき言葉では無いと思います。 支払えもあまりよい言葉とは言えないでしょう、法的命令は裁判所が行うものです。 >例えば、支払え。過失がある。連絡がない。 期日を過ぎても契約が履行されておらす、契約不履行のため契約を解除し、契約書に基づき速やかに契約の金員(もしくは物品の当該金額)の返還を求める。 じゃないでしょうか? 調停は貴方の要望を書けば良いのでは?2回目以降は、相手の回答に対してどこまで譲歩できると言う文面になると思います(争いの場では無く話し合いの場ですから)。

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  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>調停の文面は書いたことがありません。 どういう口調でもいいでしょうけど、冷静、論理的に、日時、場所とできごとを記載して、他人にわかり易く経緯を記述すればいいと思います。 また、自分の主張を裏付ける図表なども添付したほうがいいでしょうね。

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