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家系の揉め事で、慰謝料請求ってありえますか?

80代と60代の親子がおり、昔から仲が悪く 特に家を継ぐ継がないの部分で激しく揉めています。 最近になってようやく落ち着いたかと思ったら、子のほうが家(昔の概念でいう家系から出るって意味です)を出ると言い出し、親の方が怒り心頭でそのまま心臓止まるんじゃないかというくらいの怒り方で、双方とも周りを巻き込んで大喧嘩となり、現在は家系を出る出ないの話しなのになぜか双方ともこれまでのちょっとしたお金のやりとりをあげつらって、慰謝料を請求するとかしないとか、変な方向に話が進んでいます。 周りはもう大人(というか老人ですね・・)なのでやめなさいと諭すのですが、お互い暴走老人というか、最初は100万単位の慰謝料請求とか言っていたのが、1000万単位だとか言い出して、止めどころがわかりません。 こうした親族間のもめごと、特に家系を継ぐとか継がないとか、出るとか出ないとかで、慰謝料請求とかの話に飛び火して、それが現実的に成立する場合はありえるのでしょうか? 特に心配ないなら、正直放っておきたいのですが、少し可能性があるなら周りが止める準備をしておきたいです。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.14

再び失礼します。 80歳代の親が慰謝料を請求する権利はあります。慰謝料請求は可能です。その根拠ですが、従前の「不法行為法」では、法的な権利義務の有無を中心に考えられていましたが、今は「不法行為法」の解釈が広くなっています。(準違法行為も不法行為です)。 紛争の元となっている、家系の継承のどうのこうのは直接の紛争原因ですが、問題は60歳代の子どもが80歳代の父親の主観的利益に背いたかどうかです。法的に保護されるべき主観的利益に背いた場合は、慰謝料請求の対象案件になりますが少し弱いです。更に、(法的に保護されるべき)60歳代のこどもの言動は客観的利益に反する行為なのか、と考えた場合、そうであろう。と、言う事になると判断できます。(今は、主観・客観を分けて考えません) 再度、家督相続とか家系継承が主たるご質問の主題ではありません。慰謝料が請求できるのかどうかです。そう考えると、請求自体は可能です。と、いうのがアドバイスです。

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  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.13

揉め事は裁判所を通したほうがいいですね。

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  • rgk211
  • ベストアンサー率31% (124/396)
回答No.12

今晩は。 質問者様のコメントの【家系】って何を差しているのか?によりますが…汗 ●自営業か何かの後継ぎなのか? ●純然たる【家系】を守る為なのか? あるいは、そのミックスなのか? によっても変わってくると思いますが… (相続に対する義務として、一方的に親が介護を押し付けてくるなど) しかし、いずれにしても【家督相続】は 過去の風習であり 現行法律では、必ずしも【長男】だからとかいう理由での 押し付けは【認めてはいない】と認識しています。 質問の内容からするに、もはや、質問者様が心配する範疇を 客観的に、はるかに超えてると思います。 80歳の老人?今後認知症などの問題も出てきて、ややこしくなるのは、明らかですよね? 実の子供さんだって60歳でしょう? こちらにしても、いつ何が起きてもおかしくはない年齢ですよね? 悪い事はいいませんから、この問題に ●口添えなどは 慎んだ方が、質問者様の為ですね? お金が絡んだ親子喧嘩ですよね?● 最悪の場合、質問者様が【悪者】にされる可能性が十分過ぎる要素が、上記です。 何かしてあげたい気持ちは、立派ですが 後々まで、イヤな後始末や、悪口に耐えてまで、する価値があるか?どうか?よく考えてみて下さい。 私は、質問者様を守るために、この問題に立ち入るのは反対です。 以上 お役に立てたら幸いです。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.11

慰謝料請求とかの話に飛び火して、それが現実的に 成立する場合はありえるのでしょうか?    ↑ 違法な行為をして、損害を与えた場合、 物的損害と精神的損害が考えられます。 精神的損害に対する損害賠償を慰謝料と いいます。 喧嘩して、怪我を負わせたとか、ヒドイ言葉で ののしった、という場合であれば、精神が 傷ついたということで、慰謝料請求は ありえます。 しかし、家系を継ぐとか、家を出る出ない というだけでは慰謝料請求権は発生しません。 現代では家系を継ぐ法的義務とか、家を出ない 法的義務、なんてのはありません。

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回答No.10

家族でもあると思います。 弁護士さんは30分だけなら無料で相談できるので、そういったところに少したずねてみられるとすっきりするかもしれません。 法テラスというサイトがそのためのコールセンターを用意しています。 またお住まいの地方自治体にもそのようなサービスがあるはずです。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10622/33364)
回答No.9

アメリカの法律ジョークでこんなのがあるそうです。 ある仲が悪い親子がいて、あるとき子供が親に対して自分の同意なく自分を出産したのは自分の権利を無視した行為だと訴えて、1億ドルの損害賠償を支払うように裁判所が命じた。すると今度は親が子供に対して自分の遺伝子情報を自分の同意なく盗んだと歌えて、1億ドルの損害賠償を支払うように裁判所が命じた。結局弁護士だけがたんまりと儲かったというのがあります。 んで、そういう裁判は裁判所が受理しないと裁判にも持ち込めませんが、どちらかに優秀な弁護士がつけば「へー、そういう因縁のつけ方があるんだー」という理由で裁判に持ち込んでくれると思います。もちろん、相応の料金がかかりますけどね。

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回答No.8

ほっとけば良いのでは、裁判で慰謝料なんて離婚などで300万も出れば良い方で普通は数十万のが限度の話です、慰謝料=肉体的慰謝料と精神的慰謝料です肉体は怪我などに伴い直接的痛みなどに対するものですから、関係ないでしょうから、精神的だとすれば、なにか精神障害にでもなったのなら百万単位もありえますが、精神的苦痛があった程度なら裁判所が認めるのは数十万が限度でしょう。 それでもやりたいなら裁判でもしたらと言えば良いのでは?もらった所で裁判にかかる費用で消えてしまう気がします。 海外での有名人の離婚の慰謝料で考えているのでは?あれは結婚する時に別れた時の慰謝料を契約しているから、あのようなとてつもない金額になるのです、(つまり無名の時に財産の30%とか契約していれば、有名になり財産が数千億になれば、数百億の慰謝料だってありえます。

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  • g0721475
  • ベストアンサー率17% (83/486)
回答No.7

家族身内どおしでの慰謝料と言うよりも遺産相続では無いでしょうか。 生活を同じにしていればトラブルのは当たり前です。離れて暮らすこ とですがなかなか出来る事ではありません。80代と60代と言うと 20年しか違わないのですが。それでも生活での勝手や躾が違うので 窮屈さがあります。親が亡くなれば自然に子が継ぐと思います。もし 継がなくても親が死んだ後わかりませんし関係有りません。継ぐと言 って安心させて見送ってあげて下さい。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

家系を次ぐ次がないという問題は当然のこととして「相続」の問題を含んでいますので、慰謝料の問題は発生します。 家系を継ぐという意味は、ある家のあるべき姿(無形)を継承する意味と財産などの有形のものを継承する両方の意味を含んでいます。 ご質問に則して考えると、80歳代の親は、60歳代の息子に家系を継いでもらえるものと理解されていたのです。しかし、息子さんは家系は継がないという様に親の期待を裏切っています。それまでは、暗黙の了解があったでしょうに・・・。 ここで、80歳代の親は、精神的な損害を被った、という理由で60歳代の息子さんに慰謝料の請求をする事は可能です。実際にどうなるかは別にして請求は法的に可能です。この場合は不法行為法を記した民法710条の「債務不履行」による損害賠償(慰謝料)の請求、ということになるでしょう。

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noname#215913
noname#215913
回答No.5

祭祀継承とかで揉めているのでしょうか? それを理由に継承者が相続財産を多く請求することは認められていません。 また、親族間の慰謝料については贈与とみなされることが多いのです。 でなければなにかと喧嘩をしては慰謝料という名目で生前贈与をすることが可能になりますでしょ? 放っておいて良いのではないでしょうか。

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彼女と浮気相手に対する対処法
このQ&Aのポイント
  • 彼女が浮気相手の男と共謀して私をストーカーにしました。私が浮気の証拠を掴んだことを知った彼女が翌日に浮気相手の男性と警察にいきました。私は警察に抗議しましたが、彼女が警察に提出した喧嘩のLINE履歴を理由に、私が別れても復縁を迫った元カレにされていました。
  • 浮気相手の男性は以前から私に嫌がらせをしていました。私は浮気相手にストーカーの冤罪をかけられたこと、警察に真実を話してもストーカー扱いされたことを謝罪させたいです。ですが、ストーカー行為の範囲が広く手が思いつきません。
  • どのような手段がありますか。知恵をお借りしたいです。
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