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慰謝料の請求について

慰謝料が再度請求できるかという質問です。 昨年7月、結婚を前提に同棲(口約束で婚約)していた彼女の浮気が発覚しました。 その際、彼女側から慰謝料を払うと言ってきたのでそれに了承し別れることになりました。 私の方で誓約書のようなものを作成し、それに従い毎月彼女も慰謝料を支払っていました。 別れた後はお互い連絡も取らなかったのですが、3ヶ月程経過したときにたまたま彼女を街で見かけ久しぶりに会話をしました。 そこから頻繁に会うようになり、その後、1ヶ月程経過しよりを戻すことになったのですが、相手側の親にひどく反対され先日、私が家を離れている際に荷物をまとめて出て行ってしまい、親からも、もう連絡も取るなとくぎを刺されてしまいました。 そして後日、彼女が他の男性といるところを目撃し、彼女にまた騙された気がしました。 そこで質問です。 一度了承した慰謝料を再度請求はできるのでしょうか? よりを戻した際には慰謝料の話はお互いせずなんとなく以前同棲していた時のような感じで食費や家賃などを折半していました。 再度同棲していた2か月ほどは慰謝料をもらっていません。 後ほど弁護士にも確認しようと思いますが、ここで法律に詳しい方がいらっしゃればお答えお願いします。

みんなの回答

  • tomy-eye
  • ベストアンサー率35% (164/459)
回答No.1

前回の慰謝料で大分楽をしたからもう一度… そんなことをしたら向こうの親から訴えられて法外な慰謝料を請求されます。 貴君は毒蝮のような人ですね。 一度抱いたら骨まで毟るようなことは止めましょうよ。 短期間だったが君と一緒に居られただけで、僕は幸せだった。 くらいなことを言ったって罰は当たりません。

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