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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母親の居住する土地の私名義の土地3分の1を売却)

母親の居住する土地の私名義の土地3分の1を売却

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro)の回答

回答No.2

ご質問の内容からだと 質問者様が土地の3分の1を売却し、700万円を収受、 お母さんとは別に住んでいるとう前提だと思います。 不動産の譲渡に係る税金は、 一般の税金と切り離して計算します。 しかし、 所得(利益)に対しての課税となりますので、 取得価格がいくらかによって、所得がでるのか でないのかが判断できません。 申告の有無もそれにより判断します。 不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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