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副業で個人事業

t_ohtaの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5139/13417)
回答No.1

住民税で会社にばれるのは黒字で住民税が増えた場合だと思うんですが。 副業分の住民税を、確定申告の時に普通徴収にしてしまえば問題ありません。 兄弟の名前で副業をやったら、売上は全て兄弟の懐に行きます。 兄弟から給与を貰う場合、あなたは2か所の事業所から給与を貰うことになるので、いまお勤めの会社の給与事務にも影響することになりもっと面倒な事になると思いますよ。 兄弟から給与としてもらうのではなく小遣いとしてもらう事にすると、今度は贈与税が掛かることになるので余計に税金を取られる事になる可能性がでてきます。

ST-2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう少し勉強したいと思います。

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