• ベストアンサー

イエローカットに該当?

道路を走行中、もしくは信号で停止中に後ろから緊急自動車が来たとします。 緊急自動車を通すためにイエローカットしたら道交法違反になるのでしょうか? 緊急自動車を通す等の善意の場合は対象外なのですか?

noname#221710
noname#221710

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#249423
noname#249423
回答No.1

緊急自動車に避譲する場合や、道路の損壊、道路工事、駐車車両等の障害のために、現在の車両通行帯を通行することができず、進路変更をせざるを得ない時は大丈夫だと思いましたが。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。 さすがに善意で緊急自動車を譲って、違反になったらたまったものじゃありませんからね(笑)

その他の回答 (1)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>緊急自動車を通すためにイエローカットしたら道交法違反になるのでしょうか? 違反になるでしょう。 >緊急自動車を通す等の善意の場合は対象外なのですか? 信号無視の違反になりますが捕まるか否かは分かりません。 交通係の警察官が交差点で交通整理している場合は手信号が優先しますので指示に従えば良いでしょう。 それ以外は信号が青になるまで待つべきです。 緊急車両は対向車線へはみ出して通過できれば先へ進みますので停止線を超えないようにしてください。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。 たまにあの1台がイエローカットするなり停止線をちょっとだけでも越えて停まれば緊急自動車が楽に通れるのに。といった光景を目にします。 違反覚悟で緊急自動車に道を譲るべきかどうかは悩ましいですね。

関連するQ&A

  • 緊急自動車への道の譲り方

    他の質問の便乗ですが調べても見つからないので教えて下さい。 その質問では停止線を越えてまでの道の譲り方でした。私は道路交通法40条の 第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。 条文から違反だと思い回答いたしました。(実際に捕まるとかではなく法律として)しかし他の回答者は私以外すべて 違反とか関係なくいかに早くゆずるか。 最低限度の違反は不問。 違反ではない譲らない方が問題。 やむをえない。 違反じゃない臨機応変。 私は実際に都内で緊急自動車に遭遇した時に一般車両を違反させてまで通行しない緊急自動車に数回遭遇したことがあります。信号待ちに近づいたらサイレンを消して信号待ちをして信号が変わってからサイレンを鳴らしていきました。 その質問は法律として質問してましたのでもし私が知らない条文等がありましたら教えて下さい。 停止線の先は交差点だけじゃない等は分かっています。

  • 高速の渋滞、バイクによる【車線無視追い越し走行】

    高速道路で車を運転していて、渋滞中にいつも不快に思うのが、バイクによる、【車線無視追い越し走行】です。 以前の話題 (http://m.oshiete1.goo.ne.jp/answer/detail/q4956908/a14589886.html?page=1&uid=NULLGWDOCOMO&sid=4fe03a1bcd6316f3beb7fb3d1b57c5864369b439) で、高速道路で渋滞のとき、停止車の間をバイクがどのように走ろうが違反にはならないという主旨の回答がありました。 ここで疑問に思ったのですが、バイクと自動車とでは、道交法上の扱いに差は無かったと思いますので、上記の回答から類推すると、自動車も停止車の間をどのように走ろうが違反にはならないということになってしまいます。 Q.渋滞停止中の自動車であっても、バイクは自分も自動車なのですから、【車線無視追い越し走行】は違反ですよね? どなたか道交法に詳しい方、法的根拠を明示しながら教えて頂けませんか。宜しくお願いします<(_ _)>

  • 物損事故を起こしても減点にはならないのですか?

    タイトルどおりなのですが、一般論として物損事故を起こしても減点にはならないのでしょうか? 例えば、信号の無い交差点があるとします。 一方から一旦停止を無視して出てきた車が優先道路を走行する車と接触したとします。  運良く人身事故にはならず、それぞれの車体の一部が壊れたと仮定します。 この場合なのですが、警察に届けても 「物損」 という事で普通は 「示談」 にするようアドバイス(?)されますよね? つまり警察としては、それ以上の関与はしないという事になると思います。 で、それぞれの自動車保険で修理して示談成立。 こんなケースが多いと思うのですが、考えれば一方の車が一旦停止をしなかったのが原因。 そのドライバーに対して道交法違反という事で減点および罰金が科せられて当然だと思うのですが、実際はどうなんでしょうか? やはり減点されますか? あまり聞いた事がないですが ・・ 他にも、例えば信号無視が原因で起こした接触事故とか、道交法違反が原因で起こした物損事故が色々考えられると思います。 その場合の警察の対応は?

  • 追い越し禁止道路でのパトカーの走行

    先日買い物に行くため近くの国道(全区間片側一車線で黄色線の追禁)を走っていると低速の行列ができてました。あとで分かったのですが車列の先頭にパトカーでその前に自転車がいました。 途中でパトカーが道を逸れたので後続はみんなイエローカットして自転車を追い越していきました。 道路はそれほど広い道ではなくたとえ自転車でも追い越すにはイエローカットするしかありません。道交法ではたとえ自転車でも車両である以上イエローカットで追い越すのは違反かもしれませんが、実際問題すれすれで追い越すのは危ないし、かといってずーっとついて走るのも?と思うと道交法自体が実態に即してないと思うのですがいかがでしょうか。(例えば自転車、軽車両、一種原付などは追い越しても良いとするとか)

  • 自転車に文句言われました!

    自転車に文句言われました! 先日、片側1車線の道路を自動車にて走行中、前方の自動車が中央に寄って右折信号を出して停止していました。私の前を走っていた自動車が少し左に寄ってすり抜けようとしたので、私も同じく少し左に寄りました。 すると最近はやりのピタピタのサイクリング服着たお兄さんが高速で私たちの左脇を抜けて追い越して行きました。私のクルマはそれほど危なくなかったのですが、私の前のクルマはかなり左に寄っていたため自転車と接触寸前だったと思います。後ろで私は思わず「危なーい」と口に出してしまうほどすれすれを高速ですり抜けていったと思います。 しばらくして先ほどの自転車を追い越して信号で止まっていると、自転車が追いついてきて私のクルマの運転席側にまわり、「もっと回りをよく見て運転しろよ!」と言ってすぐに走っていってしまいました。 私は「危ないのはそっちじゃないの?」と一瞬思ったのですが、面倒なのでその場は去りましたが、私の運転は道路交通法上、問題はあったでしょうか? 自転車の方がよっぽど危ない気がしたのですが、やはりそのお兄さんが正しい?? どなたか道交法に詳しい方、教えて下さい。

  • 一方通行の道路での信号待ち

    警察にも確認しました。 かつて自動車学校で教えてもらったことと違っているので 教えてください。 『一方通行の道路での信号待ちは、道路の右側が空いていても、 道路の右側で信号待ちをしては、いけない。理由は緊急自動車が 進入してくる可能性があるので』 しかし、警察に聞いたところ、『一方通行の場合、道路の右側で信号 待ちはできる』ということでした。 実際、一方通行の道路では、2つの自動車が並列して信号待ちしてい ます。

  • 走行中のバスの追越しについて

    センターラインが破線の道路で、走行中のバスを追い越した際道交法違反とみなされるのでしょうか?

  • 道路交通法

    日本国の公道において赤色回転灯の点灯走行は緊急車両登録車両以外は許可されていませんが、 >黄色回転灯はどうなのでしょうか? >また、公道に面している畑等での農耕車両への赤色回転灯の点灯走行は公道走行車両の気をそらしてしまい、とても危険なのですが、これは道交法に違反しないのでしょうか?、何らかの警告、注意が法的に出来る場合には教えてください。 出来れば、道交法○○条**項に違反する、とお書き願います。

  • バイクで、信号で停車中のバスを追い抜いて、停止線に並ぶ行為をするとき、

    バイクで、信号で停車中のバスを追い抜いて、停止線に並ぶ行為をするとき、黄色い車線をはみ出して走行するのは違反でしょうか? 黄色い車線は、「追い越しのためのはみ出し禁止」ですよね。 停車中の自動車を「追い抜く」または「回避」して停止線で並びかける行為はどうなんでしょう?

  • 信号待ち車両での携帯操作の反則切符

    こんばんは 信号待ち車両での携帯操作の反則切符について伺います。 道路交通法 (運転者の遵守事項) 第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 この規定があるのでカーナビは走行中には操作の一部が出来ないようになっています。 交差点で信号待ちをしている等の場合は操作制限が解除されています。 「停止」とは完全に動いていない状態です。 ですので、信号待ちで停止しているときに携帯電話を操作することは違法ではないとなります。 ところが、現場の警察官はそこまでの法知識がないのか、信号待ちで停止しているときでも携帯を操作していると取り締まることがあります。 それにたいし、有効に反論できず、キップにサインした場合、その後の対処としてはどのようなことができるでしょうか?

専門家に質問してみよう