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一方通行の道路での信号待ち

警察にも確認しました。 かつて自動車学校で教えてもらったことと違っているので 教えてください。 『一方通行の道路での信号待ちは、道路の右側が空いていても、 道路の右側で信号待ちをしては、いけない。理由は緊急自動車が 進入してくる可能性があるので』 しかし、警察に聞いたところ、『一方通行の場合、道路の右側で信号 待ちはできる』ということでした。 実際、一方通行の道路では、2つの自動車が並列して信号待ちしてい ます。

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  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.1

道路交通法第40条1によれば 道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。)に寄つて一時停止しなければならない。 となっていますから、 緊急自動車が通行することを妨げないように、左側の列の車が左により、右側の車が右によれれば、一方通行の道路においては二列に並んでいても問題なしなんでしょう。 ただ、すべての一方通行の道路において、二列に並んでさらに中央に緊急自動車が通るだけのスペースがあるわけではないので、「避けるべきだ」というのを強調するためにも教習場では「してはいけない」と教えているのでしょう。

tabtab9
質問者

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その他の回答 (2)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >かつて自動車学校で教えてもらった 『一方通行の道路での信号待ちは、道路の右側が空いていても、道路の右側で信号待ちをしては、いけない。理由は緊急自動車が進入してくる可能性があるので』 緊急自動車が接近してきたときは、この回答でも間違いはありません。 「信号待ち」の意味が少し気になります。交差点付近では緊急自動車が接近してきたときは、青信号でも左側によって一時停止です。 ただし、一方通行となっている道路において、その左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、交差点付近は道路の右側によって一時停止しなければならないとしています。 その理由は、幅員の比較的広い一方通行路においては、右側駐車が認められていたり、あるいは、車両が右折するため道路の右側によって進行したりするため、緊急自動車は道路の左寄りや中央を通行することが多いと考えられ、このような状況においては、道路の右側寄りを通行している車両が道路の左寄りに避譲することは緊急自動車の進路を横切り、かえって危険であるためといわれています。 >警察に聞いたところ、 『一方通行の場合、道路の右側で信号待ちはできる』 この回答は、緊急自動車が接近していない状況ですね。

tabtab9
質問者

お礼

納得しました。 ありがとうございました。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

都市中心部の多車線一方通行道路では通行帯区分があり、右折車線が一番右側に設けられている場合があります。 この場合は、一番右側で信号待ちをせざるを得ません。ただし、車線内ではキープレフトです。

tabtab9
質問者

お礼

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