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追い越し禁止道路でのパトカーの走行
先日買い物に行くため近くの国道(全区間片側一車線で黄色線の追禁)を走っていると低速の行列ができてました。あとで分かったのですが車列の先頭にパトカーでその前に自転車がいました。 途中でパトカーが道を逸れたので後続はみんなイエローカットして自転車を追い越していきました。 道路はそれほど広い道ではなくたとえ自転車でも追い越すにはイエローカットするしかありません。道交法ではたとえ自転車でも車両である以上イエローカットで追い越すのは違反かもしれませんが、実際問題すれすれで追い越すのは危ないし、かといってずーっとついて走るのも?と思うと道交法自体が実態に即してないと思うのですがいかがでしょうか。(例えば自転車、軽車両、一種原付などは追い越しても良いとするとか)
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noname#259815
回答No.1
「軽車両」である自転車は、追い越しが禁止されている車両にあたらない。 そのため、黄色のセンターラインの区間であっても、はみ出してその横を通行していくことができます。 そのため、自転車を追い越す場合は、黄色のセンターラインをはみ出しても違反とはなりませんが、原付の場合は黄色のセンターラインをはみ出して追い越すことはできません。
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- MT765
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回答No.2
他の方の言う通りなのですが基本的な事項をおさらい。 黄色のセンターラインは「追い越しのためのはみだし禁止」です。 「追い越し」じゃ無ければはみ出しても問題なしです。 (※障害物をよけるとか必要な場合のみ) これに対し白色のセンターラインは「はみだし禁止」で、黄色よりも厳しいです。 そして他の方の言うように自転車を追い越す行為は道路交通法上では「追い越し」に当たらないので黄色のセンターラインをはみ出しても違反とはなりません。
お礼