- 締切済み
脇道(幹線道路以外)の走行について
一般的に道路の規格というか、形態については次のようになっていると思います。 ・主要国道(片側2車線・制限速度は法定速度) ・一般国道(片側1車線・制限50または40) ・主要地方道(同上・ただし一部に主要国道なみもある) ・一般県道(片側1車線または車線区分無し・制限40または30) ・県道に準じる市町村道(同上) ・その他の市街地道路、農道など で、上記のうち「県道に準じる市町村道」までが幹線道路と呼ぶにふさわしい道路と思われます。私は、上記の順に運転速度は低下するものだと認識しているのですが(中には広域農道のように国道なみという別格もありますが、その場合は制限速度が定められていると思うので。)、その認識が間違っている?と思われることが多々ありますので質問します。 さて質問ですが、自宅所在の市を含め、近隣の市内について、センターラインのない道路には制限速度が設定されていない(ゾーン30や市内全域等の補助標識もなし)、と言う状況があり、幹線道路を離れ脇道に入ったとたんに後続車に煽られる。と言う状況をかなりの頻度で経験しています。(市街地を想定してください。田んぼの中の一本道の農道とかではありません。) 特に、幹線と幹線をショートカットする道や、渋滞の抜け道についてはひどく、車がやっとすれ違えるような道にも関わらず50・60近いスピードで走って行きます。センターラインのある制限速度設定のある道なら、ある程度許容できるのですが、上記のように離合に気を遣うような道まで煽るような速度で走るのはいかがなものかと思うのですが、市や警察の規制をお願いする以外に煽られない(煽るような速度を出させない)方法は何かありますか。 上記に書いたように、狭い道のため途中で止まるなどしてやり過ごすことも難しいですし、制限速度標識がないので速度違反でもないはずです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8728/19816)
>私は、上記の順に運転速度は低下するものだと認識しているのですが その認識は間違いです。 道路交通法 改正平成二七年 九月三〇日法律第 七六号--(施行=平28年3月29日) 第二節 速度 (最高速度) 第二二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 道路交通法施行令 改正平成二八年 一月二六日政令第 二一号--(施行=平28年4月1日) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 (最高速度) 第一一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 (最高速度) 第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時 イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。) ニ 大型自動二輪車 ホ 普通自動二輪車 二 前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時 2 法第三十九条第一項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。 上記のように、道路の規模や規格に関係無しに ・制限速度標識の無い一般道は、普通乗用車は時速60キロ ・制限速度標識の無い高速自動車国道は、普通乗用車は時速100キロ ・制限速度標識がある一般道、高速自動車国道は、制限速度標識に従う と言う事になっています。 >特に、幹線と幹線をショートカットする道や、渋滞の抜け道についてはひどく、車がやっとすれ違えるような道にも関わらず50・60近いスピードで走って行きます。 「制限速度標識がない」のであれば「復員が狭く、離合が困難な道路」あっても「法定速度」つまり「時速60キロ」が最高速度になります。 このような状況から「生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的」として「ゾーン30」が設定されています。 繰り返しますが、法律では「制限速度標識がないなら、どんな道であろうが、普通乗用車は時速60キロまで出して良い」のです。 >市や警察の規制をお願いする以外に煽られない(煽るような速度を出させない)方法は何かありますか。 残念ながら、ありません。 あったら私も実施したいです。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
左へよけて後続車を先に行かせてください。 場合によっては停止してください。 貴方が後ろばかり気にして事故を起こしてはどうしようもありません。 ご年齢は? 場合によってはリアウインドウにマークを貼って下さい。 制限速度を守る事は重要ですが「周りの車の流れに乗る」事も考えてみて下さい。 速度取り締まりでは制限速度+〇km位で取り締まります。 おかしな事ですがそれが現実です。 自分を守ると同時に相手のイライラも軽減されます。
お礼
ありがとうございます。マークって「お先にどうぞ」とか「法定速度厳守車」とかですか。(クローバーでしたらまだ10年くらい有ります) さすがに、センターラインのある道路では流れに乗ってますけどね。 センターラインの無い通りでは取り締まりもないですし。(抜け道だと飲酒ぐらいはやることがあるみたいですけど)
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5233/13687)
「煽られても気にしない」しかないでしょう。 速度制限が掛かってない道路は法定速度の60km/hまで合法なので、スピード自体を問題にするのは難しいでしょう。 かといって安全の為にゆっくり走る事が問題かと言われれば全く問題の無い行動なので、自分の判断を信じて堂々と走るしかありません。
お礼
ありがとうございます。まあ、そうなんですけどね。 自分としては、幼稚園児や小学生がそこそこ暮らしている、分譲地の中の道をスピード出す気はないですけどね。
お礼
ありがとうございます。 そういうつもりで書いたんではないんですが、あくまでも安全に出せる速度という意味で書いたつもりだったのですが。 うちの市は、ゾーン30見たことないです。スクールゾーンもほとんど無いですね。 小学校が集団登校ではないので(一人一人ばらばらに登校します)、通学路という観念がないようです。(子供が小中学生の頃も、学校までの経路を届け出たことはないですね。自宅の位置だけ届け出てますね。) 通学路や学童横断注意などの補助標識は、本当に学校のそばだけで、そこに至るまでの道には、なんの表示もないですね。