高速の渋滞、バイクによる車線無視追い越し走行とは?

このQ&Aのポイント
  • 高速道路で渋滞中に、バイクが車線無視で追い越しをすることが不快です。
  • バイクと自動車は道交法上の扱いに差はありませんが、バイクの車線無視追い越しは違反です。
  • どなたか道交法に詳しい方に、違反の法的根拠を教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

高速の渋滞、バイクによる【車線無視追い越し走行】

高速道路で車を運転していて、渋滞中にいつも不快に思うのが、バイクによる、【車線無視追い越し走行】です。 以前の話題 (http://m.oshiete1.goo.ne.jp/answer/detail/q4956908/a14589886.html?page=1&uid=NULLGWDOCOMO&sid=4fe03a1bcd6316f3beb7fb3d1b57c5864369b439) で、高速道路で渋滞のとき、停止車の間をバイクがどのように走ろうが違反にはならないという主旨の回答がありました。 ここで疑問に思ったのですが、バイクと自動車とでは、道交法上の扱いに差は無かったと思いますので、上記の回答から類推すると、自動車も停止車の間をどのように走ろうが違反にはならないということになってしまいます。 Q.渋滞停止中の自動車であっても、バイクは自分も自動車なのですから、【車線無視追い越し走行】は違反ですよね? どなたか道交法に詳しい方、法的根拠を明示しながら教えて頂けませんか。宜しくお願いします<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

この問題の根本的な部分は「車線無視」ということです。 実は道交法で言う「車線」というのは「白線と白線で区切られた間」ということではないのに、一般的には「白線と白線で区切られた間=車線」と認識されているのが誤解の元なのです。 道路交通法では混合通行を認めています。つまり同一の進行方向に対して、遅い車(たとえばリヤカーなど)すこし遅い車(原付など)速い車(一般的な自動車)が同時に進行することも、幅の小さな車(バイクや自転車など)幅の大きな車(バスやトラック)が同時に進行することも認めています。 これは車線が片側1車線(つまりセンターラインと路側帯しかない道)でも同様です。 このときに、道路交通法では同一の車路を同時に進行する様々な車のそれぞれの「車線」が存在する、という解釈になるのです。 つまり、自転車が一番左を走っていれば自転車の車線が存在し、その横を自動車が追い抜いていけば(自転車の車線と)同時に自動車の車線が存在するということになります。また道交法でいう原則左側通行というのは、自転車が同一車路上に存在していればそれを追い越すために一度車線を変更し自転車を追い越した後は左側に車線を再度変更する、ということになります。 その証拠に自動車教習所で車線変更を習うときには、 1-左側通行から車路の右によるために確認と合図(つまり隣の車線とを区切ている白線まで移動する)、そして白線ぎりぎりまで移動したら再度確認と合図をして隣の車線(この場合の車線は白線を越えて移動すること)に移動する、とならっているはずです。 また、この道交法の「車線」の考え方で考えると「はみ出し追い越し禁止(オレンジ線)」の意味が明確になります。これは単に自動車同士の追い越しにおいてセンターラインをはみ出して追い越しをしてはならない、ということだけでなく、自転車や原付を抜く場合においてもはみ出してはならない(はみ出さなければ追い越し可能)ということです。 このとき「追い越す」という行為はそもそも「車線を変更し前を走っている車両を追い抜いて、元の車線に戻る」ということですから「センターラインを超えないようにしているけど、車線変更はしている」ということになります。 さらには道路交通法には「追い抜き禁止」と「追い越し禁止」があり、追い抜き禁止は「同一車線上を進行する・・・」とありますので、センターラインを超えないで追い抜くことはそもそも可能だということになります。 つまり「白線と白線で区切られた間」であっても車線は複数存在するのです。 で結論ですが、高速道路上の「白線と白線で区切られた間」の、車線、とよばれる区切りの中にも車線は複数存在します。ですから停車中の自動車の横をバイクがすり抜けてもそれは「自動車の車線は渋滞してるが、バイクが進行する車線はそれに規制されない」ということです。 もちろん白線を越えるときには「形式上の車線変更」ですから、ウインカーを出して合図をしないと本来は違反になります。 私はバイクも乗りますので、これで捕まった友人もおります(本当は渋滞中の車のすり抜けのときにあまりにもスピードが出ていて危険だったので白バイに停められたのが真相ですが、形式とはいえ違反は違反です) ということで、バイクが道路上を自動車の間を縫ってすり抜けしても原則としては違反ではありません。

just_ice
質問者

お礼

回答有り難うございます。素晴らしい内容ですねヾ(^▽^)ノ 丁寧な条文解釈、学生時代を思い出しました。貴殿の回答で、理論面は完全に納得できました。 それ故に今度は、実際の法運用者としての警察や法曹が同じ解釈をしているかという点にも興味がでてきてしまいました。 有り難うございました(^-^)/~~

その他の回答 (4)

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.4

>自動車も停止車の間をどのように走ろうが違反にはならないということになってしまいます。 その通りですよ。 追い越し禁止の線を越えたりしない限りは原則自由です。 だから実際、道路の脇に停車してる車の横を自動車が通り抜けることも普通にあるでしょう? 法的根拠は「禁止されている条文が無いから」としか言いようがないです。 条文に書いてあるからやっていいのではなく、 条文で禁止されてないものはすべてやっていいのが法治国家です。

just_ice
質問者

お礼

回答有り難うございます<(_ _)> 「渋滞停車中の車列と車列の間をバイクも自動車も走ってよい(隙間があれば)」という意見が多いですね。ライダー視点の回答ばかりですので、ドライバー視点の意見や、法曹・警察の意見も聞いてみたいところです。 近いうちに、法曹や警察の担当部署にも聞いてみます。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2219)
回答No.3

渋滞中では渋滞している自動車は道路上の障害物でしかないのです。 止まっているバスも同じです。バス停で止まるバスが居たら後ろは延々と待たなければ行けないコトになります。待ちますか? 車線におかまいなく脇を抜けて(追い越し、追い抜きではないです)も障害物を避けようとした動きでしかありません。 路肩を走らなければokです。 車でも隙間があればokということになります。

just_ice
質問者

お礼

回答有り難うございます<(_ _)> しかし、内容は法的根拠と客観性が欲しいところですね。 また、「隙間が有れば自動車もok」という貴殿の意見には、すみませんが私の感覚では阿鼻叫喚です。主要高速道路では、おそらくかなりギリギリにはなるでしょうが、大型車以外同士なら「隙間」は有りそうです。然るに、80万km以上走ってきた中で未だかつて、そこに自車をねじ込んでいくドライバーは1人も見たことがありませんので。。。 貴殿はライダー視点、私はドライバー視点。視点の違いとは、まるで違う世界観を作り上げるんですね。 とにかく、回答有り難うございます。

回答No.2

少し言葉足らずだったので、補足させていただきます >渋滞停止中の自動車で埋め尽くされている状況で、左右の自動車の間を割って、バイクが車線区分線上を走る姿 バイクが渋滞した高速道を右に左にかき分けてスリ抜ける走行において、考えられる違反から適法かどうか考えてみたいと... 「追越し違反」「進路変更禁止違反」であるか? 「追越し違反」とは「追い越しが禁止されている道路で車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出て追い越そうとする行為」です。 「渋滞で詰まっている高速道」は「追い越しが禁止されている道路」でも「進路変更禁止している道路」でもありません。 「指定通行区分違反」「通行区分違反」「通行帯違反」であるか? これは少々微妙ですが...追い越し車線を走り続ければキップを切られるという話を聞きますが、実際はよほど悪質でない限り積極的に運用はされていないと考えられます(厳密に検挙するとキリがないです)。また、やむを得ない場合や最低速度に違反している車両を抜く場合、これらの違反からは除外されるようです(“渋滞にはまっている車両”をやむを得ない場合や最低速度に違反している車両とするかの判断は意見が分かれると思いますが...)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E9%80%9A%E8%A1%8C%E5%B8%AF また、単一車線内で追い越し(追い抜き)をしてはならないということも道交法では書かれていません。ゆえに車線を跨いで追い越さなければならない、もしくは車線を跨がずに追い越してはならないという規定もありません。厳密には政令で高速道は追い越しの際は追い越し車線を使うことが書かれているはずですが、渋滞した高速道において厳格な運用は不可能だと考えられます。 高速道路では路側帯を走らない限り「指定通行区分違反」にもなりません。 「合図不履行」「合図制限違反」であるか? 合図を伴わない進路変更は違反となります。よってウインカー点灯がない又所定の時期や時間のウインカー点灯でない進路変更を伴うスリ抜けは違反となります。 「本線車道通行車妨害」であるか? 渋滞で停止しているので、通行の妨害はしていません 「高速自動車国道等措置命令違反」であるか? 「警察官は、高速道路において、危険を防止し、交通を円滑にするために、通行を禁止、制限したり、路肩、路側帯の通行などを命じることができる(75条3)。その措置命令に違反すること」。警官による通行を禁止や制限がない以上、この違反には問われないでしょう。 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」であるか? 「高速道路を運転しようとする運転者は、あらかじめ燃料、冷却水やオイルの量、貨物の積載状態を点検し、必要に応じて、燃料等の不足で運転できなくなったり、積荷が崩れることを防止する措置を講じなければならない。(75条10)」。この違反には問われないでしょう。 「安全運転義務違反」であるか? 他車両や歩行者を危険に陥れる行為であると現場の警察官が裁定を下して検挙しない以上、問われません。 蛇足ですが「スリ抜けにおいて、渋滞で停車している車両がドアを開けると危ない」と言われますが、高速道では車線上で停止してドアを開ける行為は違反となります(つまり、ドアを開けたクルマの責任が問われます)。 他にも道交法の規定で ・重複追い越しは禁止(第29条 ) ・原則、右端からの追い越すこと(第28条 ) ・ただし道路の中央又は右側端の車両を抜く際は左側を抜くこと(第28条 ) との規定があります。これらに違反しなければ法的には何ら問題はありません。 ということで、当方が先の回答で書いた 「法で定められた所定の手順を踏んで」を詳細に書くと... “所定のタイミングで方向指示を表示して安全に進路変更を行い路側帯等を走ることなく高速道路上に停車している車両を右側から追い越す(最右車線の車両を抜く場合は左側から追い越す)行為を警察官が危険であると裁定を下さない以上”、なんら違反ではないと考えられます。もちろん、本線にいる車両を左側から抜いたり、ウインカーなしでの進路変更は違反ですが。 なんとなくへ理屈みたいな回答になってしまいましたが、調べた限り「法で定められた所定の手順を踏んで走る以上」は「明確に○○違反である」というものがないというのが実情です。「通行区分違反」「通行帯違反」を厳密に適用すれば検挙も可能かもしれませんが、それを適用するなら追い越し車線に並んでいる渋滞停車車両もすべて検挙すべきと言われかねません。 >自動車は車線区分線上を走ってはダメ そのように明文化された規定はありません。車線境界線が車線の一部なのか等の規定も見当たりません。あるとすれば車線境界線を跨いで車線を重複して走り続ければ通行区分違反などになりますが、バイクは区分線を跨いで車線を重複することはできません(空間は重複しますが、検挙はできないと思います)。

just_ice
質問者

お礼

いや~、凄い労力をかけて頂き、本当にありがとうございます。詳細な考察ですね。まずそのことに深く感謝します。 さて、内容に関しては、私はドライバー視点、貴殿はライダー視点ですよね。なので私は貴殿の素晴らしい考察を読んでもなお、「関係法令は全て網羅されているのか」・「法曹や警察の担当官もこの書き込みに賛同するのか」などと思ってしまいます。そんな自分をしょうがない奴だと思うと同時に、仕方ないことだとも思います。すみません。 しかし、本件を考えるのに必要な知識の大部分をこんなに短時間で得られて非常に嬉しいです。自分で調べてまとめたら膨大な時間がかかったと思います。本当に有り難うございます<(_ _)>

回答No.1

>停止車の間をバイクがどのように走ろうが違反にはならない クルマが詰まっている中を追い抜くのか、クルマが空いている状態で追い抜くかの違いのみです。「停止しているクルマを抜いてはならない」という法律はなく、追い越し禁止、追い抜き禁止の表示がなければ“法で定められた所定の手順を踏んで”走る以上は問題ありません。 高速道で車線外(路肩等)を走ると見つかれば速攻でキップを切られます。

just_ice
質問者

お礼

回答有り難うございます。 ただ、私の質問時の説明が足りませんでしたが、「高速道路で渋滞中」、つまり、全ての車線が渋滞停止中の自動車で埋め尽くされている状況で、左右の自動車の間を割って、バイクが車線区分線上を走る姿を想像しています。 道交法上、バイクは自動車扱いだと思います。よって、上記の状況下でバイクの車線区分線上の走行が許されているのであれば、自動車にも許されている(空間的に可能か否かは別の問題)ことになります。 ここで単純化すると、私の質問は「自動車は車線区分線上を走ってはダメだけど、【バイクだけはやってもいいよ】という法律はあるの?」という質問になるのです。。。質問文を直した方がいいかもしれないですね。(^^;) 追伸 上記とは別で「走行中の左右の自動車の間を割って」であれば明らかに違反なのに、警察が取り締まるのを見たことがないですね。バイクはやりたい放題でいいよってことですかね(笑)

関連するQ&A

  • 高速渋滞時の走行

    お尋ねします。 バイクの免許を取り30年になりますが、当時高速道路の渋滞時に走行車線を四輪車について走行中、路側帯に停まってた警察官に呼び止められ『バイクだから気をつけて路側帯を走行しなさい。走行車線と追越車線の間は危ないからやめなさい』と教えられ、現在もその教えを守り渋滞時は路側帯を走行してます。 最近、友人の友人ですがバイクで高速道路渋滞時に路側帯を走行し路側帯走行違反で切符をきられたそうです。その警察官は『走行車線と追越車線の間や追越車線の右側なら違反にならない』と言ってたそうですが、30年たつと警察官の認識も違ってくるのかわかりませんが・・・。 そこで、皆さんにお尋ねします。渋滞時はどこを走行しますか?

  • 高速道路でのこと、追い越し車線に遅い車が有り、走行車線から追い越しまし

    高速道路でのこと、追い越し車線に遅い車が有り、走行車線から追い越しました。法定速度で追い越しても、走行車線側から追い越すことは道路交通法違反ですか?

  • 2車線道路の渋滞中バイクはどこを走ればOK?

    2車線の道路が渋滞中バイクで車と車の間を走行する時どこをどのように走行すれば切符をきられずに済みますか?基本的にはいけないっと思われますが、東京など、信号で止まった時バイクを全部車の前に並ばせてバイクを先に発信させる2段階停止線(って言うのかな?)がありますよね!あれって絶対車の脇とか間を走行して前に出て行かないといけませんよね、それを考えるとOKなのでしょうか?ある白バイの機動隊員は車線をまたいで走行してはいけない!っと言っていたし、路肩走行はダメ、真中は良い(高速道路での事)っと言ったり、何が本当なのがよく解りません、安全第一を考えたらやっぱり広い路肩を走行した方が絶対安全でよいですし、車線をまたがないわけにはいけませんよね、警察は安全第一なんていいながら路肩走行は禁止車線をまたいではいけないとか言ってますし、いったいどうやって信号の前まで出て行けるのでしょうか?おかしな話ですね。どなたか教えてください。43歳男性会社員バイク通勤です。

  • 渋滞中の高速道路について

    高速道路が渋滞してる時、走行車線と追い越し車線ともに車でいっぱいになってることが多い気がします。この時、追い越し車線を走ってる車は違反にならないのでしょうか?

  • 高速道路インターチェンジ出口が渋滞した場合

    高速道路インターチェンジ出口が渋滞した場合、本線の路側帯まで列ができることがありますよね。 でも、路側帯を走行することは違反です。停止せざるを得ない場合は、走行車線からはみださないように停止(または徐行)すべきでしょうか。

  • 高速道路上の「付加車線」の走行について

    こんにちは。高速道路走行中の出来事について、こちらで質問させていただきます。 先日、中央自動車道(上り)の小仏トンネル付近を走行していたら、「付加車線完成しました」「左側通れます」というかなり大きな横断幕がありました。小仏トンネル付近は2車線の山道でよく渋滞するので、渋滞を解消するために付加車線を作ったのだなと思いつつ、一番左の付加車線に入りました。 その時も少し渋滞していたのですが、付加車線には入る車は少なく、付加車線を走っている車が右の2車線の車を追い越していく状態になってしまいました。すると後ろからパトカーが追いかけてきて、付加車線を走っている車をことごとく怒鳴り、元の車線に戻るように促しました。結果的に、付加車線を走る車は1台もいなくなりました。 手前の横断幕の「付加車線完成しました」「左側通れます」という文字を見て入ったので、警察に怒鳴られて正直驚きました。 もちろん、それが「登板車線」ならばルール違反なので、自家用車である私はその車線には入りませんでした。「付加車線」とはそもそも何でしょうか?渋滞緩和のための車線だと理解していましたが、違うのでしょうか。 法的なルールでなくても構いません。何かご存知のことがあれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 高速道路で渋滞しているときどの車線で走るべきか

    片側3車線の高速道路が前提です。 渋滞している時、真ん中の第二走行車線を走るのが一番早いと聞きますが本当でしょうか?実体験としては、真ん中を走っているとどんどん追い越し車線の車に抜かれていき、隣りにいた車がずっと先に行って見えなくなるので追い越し車線が一番早いように見えます。 追い越し車線は我先にと走る車が多いので、スピードの加速減速幅が大きく、ブレーキを使う回数も多くなるので運転では疲れますが、結果的に第二走行車線より先に進んでいるので早いでしょうか?

  • バイクの並走について

    1.一般道路の片側1車線で、渋滞する車の左側を走行するバイク、 2.高速道路の片側2車線で、渋滞する車と車の間を走行するバイク、 3.一般道路左端を走行するバイク(特に原付)の右側を追い越す自動車、 以上の場合、道路交通法上の違反有無について、その道路が追い越し禁止である場合とそうでない場合について、それぞれ教えていただきたく存じます。 上記の他、昨日のUターンラッシュで、高速道路の登板車線あるいは路肩を猛スピードで走り去る車を何台か見かけ、なんて危険な行為をするのかと、憤りを感じました。

  • 高速道路の走行車線で止まってしまったら

    高速道路上で、事故等何らかの事由で走行車線(及び追い越し車線)に止まってしまった場合、どのようにすべきでしょうか? 路側帯まで辿り着いて停車できた場合は、三角停止表示板を設置して後続車からの追突防止に努め、ガードレールの外側に出て救援を待つのがセオリーですが、 走行車線(及び追い越し車線)上で止まって車を動かせない状態に陥った場合です 車内にいるのも追突されるリスクが大ですし、三角停止板を設置しようとしてる間に轢かれるかもしれません 回答者さまなら、どうされますか? 無論、このような状況にならないように努めることは当然ではありますが

  • 高速道路のすり抜け

    お盆に高速道路を使って、帰省しようかと考えています。 渋滞すると思うのですが、バイクで走行車線と追い越し車線の 間をすり抜けすると捕まりますか。