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確定申告ってどうやってするんですか?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>……確定申告 年末調整 という言葉からきちんと勉強していきたいです とのことですので、回りくどくなりますが「所得税」や「個人住民税」などの基本的なルールから解説してみたいと思います。(長文になりますので、面倒くさければ無視してください。) ***** ◯所得税のルールについて 「所得税」は、原則として「納税者の【自主的な】申告」によって【その人の】【その年の】「所得の金額」や「所得税額」が決まって、さらに納税者が【自主的に】【国と】【所得税の過不足を精算する】ルールになっています。(このような仕組みを「申告納税制度」と言います。) そして、この一連の手続きを「所得税の確定申告」と呼んでいます。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、所得税の制度で「所得」と言った場合は、いわゆる「儲け」のことで、「収入-必要経費」で計算した【残額】を指しています。 さらに、所得税の制度では所得を大きく「10種類」に分類していて、「どの所得に分類される収入(所得)なのか?」によって「申告の仕方」が違ってきます。 たとえば、「誰かに雇われて働いて得た賃金(≒給料≒給与)」は「給与所得」という所得に分類されることになっていて、原則として「所得税の過不足の精算(確定申告)」をする必要が【ありません】。 なぜかといえば、【雇い主(≒会社)】には「給与からの所得税の源泉徴収と国への納付」および「(納付した)源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」を【しなければならない】というルールがあるからです。 つまり、「給与所得しかない人」は、【雇い主が】「所得税の納付(と精算)を代わりにやってくれる」ため、自分で納付(精算)する必要がないわけです。 (参考) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『源泉所得税>……>源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり……する場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税……を差し引くことになっています。 >……差し引いた所得税……は、原則として……翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- 『年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >……1年間に源泉徴収をした所得税……と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 ----- 上記のようなルールになっているため、「会社員やパートタイマー」のような「誰かに雇われて賃金を得ている人(≒税法上の給与所得者)」は、「所得税の精算」と言われてもピンと来ない人が多いです。 なお、「給与所得者」でも「【複数の】雇い主から賃金を得ている人」や「給与所得【以外の】所得がある人」などは、「1人の雇い主(≒1つの会社)が行う年末調整」だけでは所得税の過不足が完全に精算されなままになってしまいます。 その過不足は(雇い主には精算できないので)「所得税の確定申告」で【自主的に】精算しなければなりません。(詳しくは、以下の国税庁の解説にあるとおりです。) (参考) 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「2か所以上から給与の支払を受けている人」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」をしている人のことです。 「退職→再就職」というように「雇用期間がかぶっていない」場合は「1か所から給与の支払を受けている人」に該当します。 ※「20万円を超えるかどうか?」や「150万円以下かどうか?」で切り分けがされているのは、ようするに「過不足が少額ならば精算はしなくてもいい(してもいい)」というルールになっているということです。 ***** ◯個人住民税の基本的なルールについて 「個人住民税」は「地方税」という税金の1つで、「道府県民税」と「市町村民税」(および都民税と特別区民税)を合わせた名称です。 そして、「地方税法」という法律と各地方団体(地方自治体)の「条例」によってルールが決まっています。 なお、「国に所得税の確定申告書を提出した人」【など】は、別途「個人住民税の申告(≒市町村への収入状況の申告)」はする必要が【ありません】。(これはどの市町村でも共通のルールです。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** 以上のようなルールになっていますので、【仮に】【雇い主が】「源泉所得税の徴収や国への納付と年末調整」、および「市町村への給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)の提出」などをきちんと【行っていない】場合でも、【自主的に】「所得税の確定申告(所得税の過不足の精算)」を行っていれば、「所得税や個人住民税の納め過ぎで損する」ということはありません。 なお、【雇い主に義務付けられていること】にルール違反があった場合は、あくまでも「雇い主の責任」であって、従業員の責任は問われません。 ***** 以下、個別の質問への回答です。 >……友達の化粧品店?の雑用やお手伝いをしていて 月20000円程をもらっています この収入は「給与所得」に分類される収入とは【限りません】。 たとえば、「雑所得」に分類される可能性もあれば、(そもそも所得ではなく)「贈与された財産」に分類される可能性もあります。 ※「雑所得に分類される収入(支払い)」でも「所得税の源泉徴収」が行われることはありますが、「年末調整」は行われません。 (参考) 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm >……旦那は建築国保で私もそれの家族です 「加入している公的医療保険の【種類】」は税務申告とは【無関係】です。 関係があるのは、あくまでも「保険料を【誰が】【いくら】払ったのか?」だけです。 (参考) 『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >福祉施設の事務の人に 確定申告は自分出してくださいね みたいにさらっと言われました 「確定申告(書の提出)」は、もともと「自分でするもの」ですから、その方は「所得税のルール」について詳しくない【可能性】があります。 >私は……整骨院と 友達の手伝いと福祉施設の給料をあわせて 申告すればいいのですか?何月~何月分までを対象にすればいいのですか? 「所得税の確定申告」は、「1月1日~12月31日」の1年間の【すべての】所得をもとに計算するルールになっています。 ですから、原則として「整骨院と友達の手伝いと福祉施設の給料をあわせて申告すればいい」わけですが、前述の通り「所得の種類が違う」【可能性】や「そもそも所得には分類されない金銭」の【可能性】があります。 ですから、実際に申告書を作成される際には、「税務署の職員さん」や「税理士さん」などの専門家に相談されることをお勧めします。 ※字数制限にかかりましたので、一旦ここまでといたします。疑問点があれば補足してください。

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