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運行管理について。

貨物運送事業の運行管理についての質問お願いします。 ドライバーの連続する連続運転時間について、継続四時間を越えてはいけなく、四時間の合間、四時間経過後30分の休憩時間が必要とありますが、貨物の積み降ろしなどで運転を中断する場合には休憩の30分には入らなく、連続運転の中断に該当しないと言う解釈で宜しいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

そのとおりだと、思います。 荷物の積み下ろしなどは、拘束時間に該当します。 たとえば・・・ 積み下ろしで待ち時間があるでしょ! その間は休憩なんだから、降ろしたらすぐに運転しなさい!! なんていうところもありますが、それはダメで 待ち時間も拘束時間に含まれます。 なので、発注の段階から計画的にしなさいよ! とされています。 一気にトラックがたくさん来てしまったら、どうしたって 待ち時間が発生します。 そんなことがないように、全体で考える問題です。

1574jordan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。記憶が少し曖昧だった為、これでまた再確認出来ました! 詳しく説明して頂き改めて納得できました。 助かりました。

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