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売買取引に該当しないリース取引の損金算入時期

国税庁のHPに 「ソフトウエア・リース取引に係る税務上の取扱いに関する質疑応答」 にて、 ソフトウエアのリースで5年か6年のリース期間の場合、売買取引に該当しないとあります。 とすると、賃貸借処理になるかと思うのですが、この場合、損金算入は ・期間按分で行う。 ・支払ベースで行う。 のいずれになるのでしょうか。 ほとんど変わらないかも知れませんが、リース取引の支払は最初の支払がリース開始後に2回分一気に落ちるのが通例かと思いますので、この場合、事業年度をまたいでしまうとリース開始した事業年度に損金が発生するのかどうかが変わります。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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  • nanasuke7
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回答No.1

基本的には期間按分として考えます。 通常は期間按分(使用期間で割ったもの)とリース料は等しくなりますが、ご質問のように最初に2回分の支払が生じるようなケースでは、1回分を前払費用として処理するのが正しいかと思います。

pkweb
質問者

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