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新リース取引の消費税の扱い

以前も、平成20年4月1日以後締結のリース取引につきましてご質問させて頂きましたが、 やはり弊社社長は売買取引にしないで、従前通りのリース料勘定で処理したい意向なのです。 中小企業で、重要性が乏しく、リース総額300万円以下の条件は満たしています。 具体的な消費税の仕訳を教えてください。 (例)リース総額2,000,000 消費税100,000    毎月支払額21,000 契約時の事業年度の課税仕入控除100,000を含めますが、 毎月支払額21,000はリース料勘定の不課税で処理すれば良いのでしょうか?   

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回答No.1

こんにちは。 リース会計における消費税の取り扱い  リース会計上、賃貸借処理が認められる場合において賃貸借処理を行っても、消費税法上は法人税の取扱いを受けて資産の譲渡となるため、リース取引開始日の課税期間において、リース料総額に対する消費税額を仕入税額控除することになります。(最初に仮払消費税全額を認識します。) 消費税法基本通達11-3-2(注)  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm なおオペレーティングリース取引については、毎月の支払リース料に対して消費税が課税されます。 これを受けますと、仕訳は以下のようになります。 >従前通りのリース料勘定で処理したい意向なのです。 >具体的な消費税の仕訳を教えてください。 (例)リース総額 2,000,000 消費税 100,000     毎月支払額 21,000   リース期間100ヶ月という場合は、以下のようになります 【リース開始時・リース資産取得時】   仮払消費税 100,000 / 未払金orリース債務 100,000 【毎月支払時】   リース料 20,000(不課税) / 現金預金 21,000   未払金orリース債務 1,000 **************************** >中小企業で、重要性が乏しく、リース総額300万円以下の条件は満たしています。 ・金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社 ・会計監査人を設置する会社及びその子会社 以外の会社は、「リース会計基準」に拠らず「中小企業会計指針」に拠り処理することが出来ます。 そして「中小企業会計指針」では、所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理することが出来るとされております。 つまり、リース会計基準適用外の中小企業における所有権移転外ファイナンスリース取引は、300万円云々を気にしなくても賃貸借処理出来ます。 しかし、「リース会計基準」適用対象法人における所有権移転外ファイナンスリース取引及び「中小企業会計指針」適用法人におけるリース取引ともに会計上は賃貸借処理を行っても、税務上はちょっと注意が必要です。 と言いますのは、会計上は賃貸借処理を行いリース料の額を損金経理しても、法人税法上そのリース料の額は償却費として損金経理をした金額に含まれるとされます。つまり、賃貸借処理した場合の当該支払リース料は償却費とみなされるため消費税上不課税とのことのようです。 以上のことから考えますと、会計上賃貸借処理が認められる場合であっても、税務上のことも考慮すれば実務上は売買処理を行った方が宜しいのかもしれません。 リース取引の消費税の取扱いに関するパンフレット  http://www.leasing.or.jp/20080311lease.pdf 法人税>リ-ス取引  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji320.htm ご参考にしていただけましたら、幸いです。

kaorin888
質問者

お礼

とってもわかりやすい説明、ありがとうございました!! 大変勉強になりました。

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