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海外取引に対する消費税について

経理初心者です。弊社は中国から商品を輸入して国内で販売しています。消費税課税業者です(税抜き経理)。海外からの商品の仕入れた時支払う関税・輸入消費税・乙中費用は「仕入諸掛費」という科目を使用しております。この場合、海外から商品を仕入れたときの仕訳で、消費税の扱いがよくわかりません。前期は簡易課税だったらしく、当時の経理担当者は海外仕入高・関税・輸入消費税などは税込で処理してありました。原則方式(消費税)の場合はどうしたらいいのでしょうか? 私の質問わかりにくいと思いますが、是非御回答お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

日本の消費税は、国内における取引をその課税の対象としています。つまり、その取引が海外で行われる場合は、当然課税の対象からは外れます。 http://dp21244855.lolipop.jp/template121.html

その他の回答 (2)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

輸入の消費税の計算はインボイス価格に関税額を足したものに税率をかけたものになります。 ですからインボイス価格が日本円で10000円、関税額が2000円とした場合 (10000+2000)X0.05=600(消費税相当額) となります。 この場合の本体価格は通関日のTTSです。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112618126 <仕訳例> インボイス価格(本体)28,000,000 関税 1,350,000 消費税 1,120,000 地方消費税 280,000 ↓ 仕入(輸入)29,350,000 買掛金28,000,000 仮払消費税 1,400,000 現金 2,750,000  運賃諸掛も仕入で処理しましょう。  こちらの回答にあるように インボイス価格(本体)+関税=仕入(輸入)とします。 消費税+地方消費税=仮払消費税とします。 (参考) http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.htm

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