• ベストアンサー

消費税の仕訳について

経理処理の仕訳伝票起票の内容について質問です。 仕入れ時の仕訳で下記のような仕訳は問題となるのでしょうか 仕入  30,000  現金 63,000 仕入 30,000 仮払消費税 3,000 ではなく 仕入  30,000  現金 63,000 仮払消費税 1,500 仕入 30,000 仮払消費税 1,500 と仕訳しなければ税務上(消費税法等)いけないのでしょうか 課税対象額と課税額が常に1対1になっていなければ いけないと聞きました。 わかる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>課税対象額と課税額が常に1対1になっていなければいけないと聞きました。 税務上、そんなルールはありません。だいたい、取引は単品売りだったりケース売りだったりもしますがそういう場合はどう判断するつもりなんでしょう? そもそも税別で計算する必要もないし(税抜経理・税込経理は選択制)、期中は税込で経理して期末に一括で税抜き計算することも可能です。一年分まとめて計算してもよいのですから、いちいち区分しなければいけないなどということはあり得ません。 --------------------------------------------------------- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(国税庁通達) (税抜経理方式と税込経理方式の選択適用) 3 法人税の課税所得金額の計算に当たり、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理については、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれの方式によることとしても差し支えないが、法人の選択した方式は、当該法人の行うすべての取引について適用するものとする。ただし、法人が売上げ等の収益に係る取引につき税抜経理方式を適用している場合には、固定資産、繰延資産及び棚卸資産(以下「固定資産等」という。)の取得に係る取引又は販売費、一般管理費等(以下「経費等」という。)の支出に係る取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用できるほか、固定資産等のうち棚卸資産の取得に係る取引については、継続適用を条件として固定資産及び繰延資産と異なる方式を選択適用できるものとする。(平9年課法2-1により改正) (注) 1 個々の固定資産等又は個々の経費等ごとに異なる方式を適用することはできない。 2 売上げ等の収益に係る取引につき税込経理方式を適用している場合には、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引については税抜経理方式を適用することはできない。 3 消費税と地方消費税について異なる方式を適用することはできない。 (期末一括税抜経理方式) 4 税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行うのであるが、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行うことができるものとする。 -----------------------------------------------------------------

bs937001
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 私も税務上、そんなルールはないと思っていますが、 社内で言い張る頑固な人(上司)がいるので困っています。 解決できそうです。

その他の回答 (1)

noname#150298
noname#150298
回答No.1

こんばんは。記帳代行のKSKです。 う~ん聞いた事がありません。 伝票入力を税理士等の専門家に依頼しているところでは、仕訳入力が1:1というところが多いので、そのように起票しているところはあるようですが・・・ そもそも例にした仕訳は (仕入)  60,000 (現金)63,000 (仮払消費税)3,000 で良いのでは?

関連するQ&A

  • 消費税の仕訳

    本則課税(税抜) 課税売上 4,741,741,872 輸出売上      65,891,562 居住用の家賃収入/受取利息      85,623,457 仮受消費税の残高       237,087,093 消費税の対象となる(仕入、経費、資産)×1.05 4,505,875,231 (対象金額に消費税をプラスした金額) 仮払消費税        214,565,488 中間で納付した消費税       6,000,000 の仕訳で 仮受消費税 237,087,093      仮払消費税 214,565,488                        仮払金 6,000,000                      未払消費税 16,521,500 雑損失                   雑収入 105 租税公課   237,087,093            237,087,093 貸方の仮払消費税と仮払金の金額はわかるのですが、未払消費税と雑収入の16,521,500と105が何故そのような金額になるのでしょうか。

  • 弥生会計・仮払消費税と仮受消費税の税区分について

    当方、経理の初心者で、会社で弥生会計を使用しております。 仮払消費税の科目設定の税区分では「課対仕入」、仮受消費税では「課対売上」が設定されていますが、そもそもなぜ税区分が設定できるようになっているのでしょうか? 消費税に対して税区分の設定ができることの意味がわからず困惑しております。 たとえば、 仕入 / 買掛金 の仕訳において、仕入に「課対仕入」と設定してあれば、自動的に仕入の金額から仮払消費税が算出されることから、仮払消費税の税区分は「対象外」(つまりは不課税)としておけば良いように思うのですが、どうなのでしょうか? 社内の人間にも聞いてみたのですが、なぜ仮払消費税、仮受消費税に各々「課対仕入」「課対売上」を設定しているのか分からないとのことでした。 初歩的な内容かもしれませんが、ご教授いただけると幸甚です。 よろしくお願いいたします。

  • 消費税(税抜) 決算仕訳について

    いつもお世話になっております。宜しくお願い致します。 当社は、消費税の経理方式は税抜処理です。 消費税の申告額を計算し 仮受消費税 / 仮払消費税         未払消費税等         雑収入 の金額が確定したところで、ふと思いました。 この仕訳を会計ソフトへ入力する時の消費税の税区分は、対象外としてよろしいのでしょうか? (課税仕入や課税売上にすると端数が再度生じてしまう) ご教授の程お願い申し上げます。

  • 所得税非課税分通勤手当の消費税について

    いつもお世話になっております。 いよいよ消費増税になりますが、ここで質問です。 定期代や電車代等は課税仕入で単純に購入時消費税8%の表示なので分かりますが、マイカーや自転車通勤の場合は消費税法上の距離別非課税限度額で支給してると思います。 この場合 消費税課税対象通勤費の仕訳はどうなるのでしょうか? 例えば今までは 2Km~10Km で限度額¥4,100-を  給     与  ******** / 現金・預金 ********  課税通勤費   3,905  /  仮払消費税(5%) 195 / としていました。 限度額の改正は無いので、単純に  課税通勤費    3,796 / 仮払消費税(8%)    304 / 直接購入しないとはいえ、消費税増税で電車代・定期代等は上がるのに、課税限度額は据置で仕訳だけの処理になるのでしょうか? 消費税増税による定期代等購入に関しての記述は色々あるのですが、上記に関するものが無くどう処理すれば良いのか分かりかねております。 どなたか、ご存知の方 ご回答宜しくお願い致します。

  • 免税取引と消費税の還付について

    消費税の還付についてお教え下さい。 当社は売上のほぼ95%以上が輸出販売ですが僅かに国内販売もあります。 説明のため、以下に当社の取引を簡略化した仕訳例を記載させていただきます。 また、実際には、 国税=税込み課税仕入合計*4/105 地方税=国税*0.25 の和から仮受消費税を控除した金額が還付OR納付額となりますが、簡便のため国税・地方税合算で考えます。 1) 国内仕入先からの商品仕入(課税仕入) (仕入)200 (現金)210 (仮払消費税)10 2) 海外への販売(輸出売上=免税) (現金)120 (売上)120 3) 国内への販売(課税売上) (現金)126 (売上)120 (仮受消費税)6 4) 国内業者への諸経費等(課税仕入) (経費)60 (現金)63 (仮払消費税)3 仮払消費税計 13 仮受消費税計 6 差額の7が還付される。 このように税務署の方に教えていただきましたし、これまでこの通り申告して税務署から指摘を受けたこともありません。 ところが、先日キャリアアップのために簿記を勉強している知人と会う機会があり、この話題に及んだところ、上述の考え方は間違いではないかという話になりました。 つまり、国内で商品仕入、海外に販売した場合は、当該売上に相当する仕入は免税なので消費税は還付されるが、経費として計上しているモノやサービスは国内で消費しているので還付請求できないのではないか。 この例の場合、還付額は諸経費の仮払消費税3を除いた(10-6)の4ではないのか、と言うのです。 言われてみるとそのような気もするのですが、税務署で教えて頂いたので従来の処理で間違いないと思っています。 このようなケースではどちらが正しいのでしょうか? また、その考え方の根拠も教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 消費税について教えてください

    日商簿記2級の勉強をしていますが、消費税の仕組みが良く分らないので、内容を理解することが出来ません。 以下の点について教えてください。 1. 売上/仕入れ時の仕訳   ・売上時    売掛金 1,050円/ 売上 1,000円   / 仮受消費税  50円   ・仕入時    仕入 1,000円/買掛金 1,050円 仮払消費税 50円/  (1)上記の仕訳は正しいでしょうか     外税/内税、伝票方式/帳簿方式のどちらでも同じですか  (2)上記の仕訳が正しいとして、仮受消費税と仮払消費税の意味は何でしょうか。(仮受消費税は税務署に納めるために仮に預かっているお金という風に想像しているのですが) 2. 決算時の仕訳  (1)仮払消費税の合計額が2,000円、仮受消費税の合計額が2,500円の場合、問題によって次の2通り仕訳があるようですが、その違いは何でしょうか。  (ア)仮受消費税 2,500円/仮払消費税 2,000円 /未払消費税 500円  (イ)租税公課 500円/未払消費税 500円  (2)上記で仮払分を差し引く意味は何でしょうか  (3)上記で、仮払分が仮受分を上回った場合はどうなるのですか。 以上、稚拙な文章で申しわけありませんが、宜しくお願いいたします。

  • 消費税の還付金にかかる決算仕訳について

    税抜経理処理方式を採用している団体です。 19年度の決算を見込むに当たり仕訳の確認作業をしております。 今年度は経理処理の変更等により多額の還付金が発生する予定なので、仕訳についてこのサイトを使ったり 本で調べたりして勉強していたのですが、なかなか確信が持てません。 まず見込時点の発生額は、 仮払消費税 59,940,000 仮払金(中間納付税額) 84,277,000 仮受消費税 35,484,000 です。 なので、決算時の仕訳は 仮受消費税 35,484,000  仮払消費税 59,940,000 租税公課  57,863,000  仮払金   84,277,000 未収消費税 50,870,000 また、翌年度還付金が入ったときは 現金    50,870,000  未収消費税 50,870,000 となると思うのですが、以上の仕訳で間違いないでしょうか?   経理担当になって日が浅く、しかも還付予定額もかなり大きいことから 不安が残ります。 どうか皆様のお力をお借りいたしたく、よろしくお願い致します。 また、処理について注意点がありましたら、併せてアドバイスを頂きたくお願い致します。

  • 質屋の消費税関連の仕訳について

    質屋ですが、今年から課税事業者になりました。 今まで、間違っていたと思いますが、質草を預った時点で仕入、その貸付金が戻った時点で仕入れの戻しといった仕訳をしていました。ところが、今年から消費税の課税事業者になったということで、仕入れ時点での消費税の仕訳をしないといけなくなり、どうしたらよいかということで知り合いに聞いたところ次のようなアドバイスを受けました。 預った時点では、預り商品と現金(貸付)の仕訳で消費税は発生しない。それが流れた場合そのときに仕入と預り商品で仕入れが課税となる。貸付金が戻った場合は現金(貸付金)と預り商品で消費税は発生しない。 以上ですが、これが正しいとは思うのですが、もっと簡単な仕訳方法はないものでしょうか。特に、同業者の方でこのような仕訳をしているというようなアドバイスをいただければうれしいのですが。

  • 消費税にかかる棚卸資産の決算処理について

    棚卸資産の決算処理について質問です。 今、消費税について税込処理をしていますが、 仕入した分の消費税について決算をまたぐもの は翌期の仮払消費税としています。 仕入 105,000  / 現金 105,000 これを翌期に繰り越すときに、 商品 105,000  / 仕入 105,000 という経理を起こし、期首に、 仕入 105,000  / 商品 105,000 という経理をおこしているので、仮払 消費税が繰り越していることになっていると 思います。またその分仮払消費税は当然 当期の申告計算には反映させていません。 これは間違っているように思うのですが 私の認識違いでしょうか。 期末に 商品 100,000  / 仕入 105,000 仮払消費税 5,000 という処理になると思うのですが。税込 処理の場合は処理方法は異なるのでしょうか。 それから、軽油引取税については課税 対象外取引であると思うのですが、 その認識は間違いでしょうか。

  • 経理の仕訳と消費税処理について教えて下さい

    最近経理として就職しました。 恥ずかしいですが、ブランクもかなりあり経理も一人で誰にも聞けなく困っています。 助けて下さい。 現在、前任者の伝票処理をそのまま会計ソフトに入力していますが、この仕訳の意味が分かりません。本支店会計をやっており私は、埼玉支店担当です。 (埼玉支店の仕訳)名古屋支店×××  買掛金××× この場合の名古屋支店の仕訳は 仕入××× 埼玉支店××× でしょうか? あと、消費税についてもすいません。教えて下さい。 会計ソフトを使用していますが、税込み金額で入力しますと、元帳を出した時に仮受消費税と仮払い消費税が出てきます。決算時に消費税の仕訳もしております。 仮受消費税×××   仮払消費税×××                本店    ××× 税抜会計なのでしょうか? 上司には、勘定科目は、間違えてもいいけど税込み、税抜きは間違えるなと言われますが、間違えると決算の時に何か不都合が起きるのでしょうか?本店と合わないなど? 毎月、本店や他の支店に元帳を送っており数字は合ってると言われますが、他に現金や、預金算なども合っていれば決算で問題は起きないものですか? 会計事務所にも聞いてはいけないらしく、各支店のやり方もバラバラで本社も支店経理のチェックはしていないと変な会社に入社してしまい本当に困っております。 どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。