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未回収を損金算入について

契約書を作成し、互いに行った商取引において相手方が支払い不能になった場合(音信不通)、契約書に書かれている金額を全額損金に算入するために何か法的手段をとらないと認められないのでしょうか? 訴訟したところで音信不通、所在不明な相手に対してこれらの行動をする費用が無駄になり、さらに損が増えるため何もしようとは考えていません。単純に回収できるはずであったものが未回収でそれを損金にするために何をしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

これ、かなり実務的な話しとなるのでピンと来ないかも知れませんが 債権放棄で貸倒を行なうのは 先方の所在が分からなくなり(音信不通)、事実上倒産したことが 間違いなく、ほぼ回収の目処が立たなくなった為です。 通常は事実上の倒産であっても、法的に倒産の事実(裁判所の通知な ど)が無ければ損金計上できませんが、それを補完する為に債権放棄の 手続きを取ります。 先方が正規で破産手続きをした場合はその時点で損金算入出来て、夜逃 げをした場合、債権消滅となる2年後じゃないと損金計上する術がない のでは不公平すぎますし。 これで税務調査で否認されたことは無いんですが…

  • cube_21
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

貸倒については相手先の状況によって判断します。 一言で判断できません。 債権放棄すると貸損として損金算入はできません。寄附金として取り扱います(法人の場合) 詳しくは専門家に

回答No.2

1)先方の住所あてに「債権放棄」の内容を明示した内容証明郵便を出します。(配達記録付きってありましたっけ、あればそれを使いましょう) 2)転居先不明で戻って来たら、税務調査で提示を求められる場合に備えて、封を切らずに文面、請求書控えを添付して保管しておきます。 3)先方への到着、または宛先不明で戻ってきた日を「貸倒損失」として計上します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

「貸倒金」ですね。 個人の方か法人の方かお書きでありませんが、個人の方だとして、 『青色申告決算の手引き』の 6ページに詳しく書かれています。 少なくとも 1年は請求し続けてからでないと無理のようです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_31.pdf

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