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売掛金の回収について

売掛金について 売掛金の回収について質問します。 末締めの末払いと言う契約で物を売りました。 取り引きは2ヶ月にまたがっており、3月末締めの売上が4月末に入るはずでしたが、未入金でした。 3月締めの債権に付いては遅滞ということでわかるのですが、こうなった以上は早急に回収したいので、 完全に信頼関係が崩れたので、期日未到来である4月締めの売掛金も一斉に請求することはできるのでしょうか? 方法としては督促か小額訴訟を考えております。 その際に期日未到来の売掛金に対して、 期限の利益の喪失を主張できるのでしょうか? 契約書などは無いため期限の利益の喪失の特約などは決め事としてありません・・・。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

住宅ローンでも 期限の利益を喪失するのは数ヵ月後、、。 それなりの 要件が必要でしょう。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

継続的な取引なら、取引を停止して、2か月分の売掛金を請求して、その後支払いがなければ、督促手続きをして、民事訴訟法による手続きを進めるしかないでしょう。 単発的な取引でしても上記と同じです。 期限の利益を喪失してる理由として信頼関係の崩壊を持ち出してまで請求を早めていくだけ、切羽詰った理由があるなら別です。 相手が破産宣告をしたとかですが、その場合でも期限未到来で破産管財人には債権届けを出せることを考えると、繰り上げての請求を手間隙かけて法的理由を背景にして行うだけのメリットがないように私は感じます。

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