貸倒損失について

このQ&Aのポイント
  • 個人的にも通達等を調べましたが損金として問題ないような気がするのですが…
  • 結論として、「損金不算入を考慮して債権放棄通知書を送付するか」「貸引きの個別評価」しかない、ということです
  • 長期間、売上債権の回収が難しくなっており、損金計上を検討しているが、税理士事務所の担当者から計上が難しいと言われている
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貸倒損失について

こんにちは 決算を迎えるにあたり、問題が生じてしまいましたのでよろしくお願いします。 長期間、滞っている売上債権(金額は20~30万円のところが数社と10万円未満のところが数社です)がありますが、営業担当者と話し合い、回収するのが難しくなってきましたので配達証明郵便を送りまして、しばらく経ってから備忘価額を付して貸損として損金計上しようということになっていました。(配達証明郵便を出してから現在まで2年弱経っています、取引停止後から2年以上たっています) しかし、税理士事務所の担当者が代わりまして、損金に計上するのは難しいのでは、と言われてしまいました。 理由は、(1)相手方が債務弁済能力があれば実質的な贈与にあたる(損金不算入)、(2)時効による場合は相手側における時効完成の主張が必要、(3)貸倒にするには継続的な取引関係が必要 結論として、「損金不算入を考慮して債権放棄通知書を送付するか」「貸引きの個別評価」しかない、ということです 念のため、前担当者に電話で相談したところ、「そんなことはない、それでは会社が存続する限り永久に損金は立てられない、貸損にして問題ないですよ」ということでした 個人的にも通達等を調べましたが損金として問題ないような気がするのですが… アドバイスよろしくお願いします

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  • namadai
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回答No.1

<貸倒損失として計上できる場合> 法人税基本通達9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。 (1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。 (2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合 と、規定されています。 配達証明を出してから2年弱、取引停止から2年以上ということなので、貸倒損失に計上できる要件は整っています。 ただ、通達に規定されているのは1年以上となっているので、今期に貸倒損失に計上する合理的理由がないと調査の際には問題になることも十分考えられます。 「今期が好調で利益が思いのほか出たから貸倒損失を計上した」とならないようにすることが重要です。 対策として (1)今期 貸倒損失に計上すべき取引先の売掛債権のそれぞれ50%を貸倒引当金の個別評価する。 (2)来期  相手先の状況で個別評価してみたが、債権の取立ができないので、1円の備忘価格を残し貸倒処理する。 これで、辻褄はあいます。 貸引を計上し不良債権として認識していたが、一向に入金もなく、このような作業に時間を取られるより、新たな顧客を発掘した方が利益を生む。 従って不良債権を切り捨て貸倒処理した。とこんな感じです。 もっとも、今回の状態であれば貸倒損失計上しても問題はないかと思われますよ。 通達の文章をプリントアウトして会計事務所の担当に見せて通達文の解釈の仕方をレクチャーする(会社の事務サイドにこれされたら凹みますけど)か 担当者に税理士に相談して下さいと言ってみて下さい。担当者の解釈で次第でこの手の処理は180度変わってしまいますので。 適正な決算を迎えることが出来ればいいですね。頑張って下さい。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm
ybb2005
質問者

お礼

ありがとうございます 税務署に対する対策や税理士事務所の対策まで丁寧に教えていただいて大変参考になりました。決算はまだ解決していませんが、なんとか頑張ります。

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