法人での保険料の損金算入について

このQ&Aのポイント
  • 法人保険の損金算入に関する会計処理について疑問があります。
  • 保険料を資産に計上し、税務調整で損金算入することで、税金圧縮を図っていますが、他の処理例がないか調べた結果、見当たりませんでした。
  • 倒産防止共済にも同様の処理を行っているが、問題はないか不安です。
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法人での保険料の損金算入について

社長の生命保険と利益圧縮の目的で、長期平準定期保険とがん保険に法人契約しました。 保険屋さんのアドバイスにより、前者は2分の1、後者は全額損金算入できることを確認しました。 その会計処理ですが、会計上は全額資産(保険積立金)に計上し、税務調整で長期平準は当期掛金総額の2分の1、がん保険は当期掛金の全額損金算入しようとしています。 保険積立金 / 預金 損金相当分は税務調整で損金算入 その理由としては、保険商品の扱いとしては理屈上は資産性があり、かつ損益計算書の見栄えをよくしたうえで税金圧縮できると考えるからです。 ところがネットを見ますとそのような処理例はなく、損金該当分は保険料など経費科目で処理するパターンしか見当たりませんでした。 上記の処理は何か問題があるのでしょうか? 恐れ入りますがご教示願います。 ちなみに倒産防止共済(経営セーフティ共済)にも加入しており、同様の処理をすでに行っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>上記の処理は何か問題があるのでしょうか? ときかれると、格別の問題があるとも思えないということになるのですが、その前に税務調整の基本的な考え方があると思います。 申告調整は、会社決算の処理で税法の規程と異なる部分を加減して課税所得を求めるものです。 会計と法人税法で相違のない部分は決算でもそのとおりに処理するのが原則です。 生命保険は、本人の事故や死亡がなければ満期に全額+配当金が帰ってくるものには資産の性格があります。一方で加入者の一部は実際に事故等で保険金が支払われています。この原資は加入者全員が均等に保険料で負担しています。当然この部分は保険受取人以外は費用的性格ですね。会計的にはこのような費用的部分を費用計上するのは当然です。 従って原則的方法は保険料相当額は当期費用として、法人税方で特に認められない部分は申告調整や資産計上をするということです。 全額資産計上は会計学的には明らかに不合理なので、そういう処理を原則的方法とは考えないのでしょう。

bossa777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 重ねてご質問があります。 上記のがん保険は税法上全額損金計上ですが、解約返戻率がきわめて高く、法人としての目的も貯蓄と当期利益圧縮がメインとなっています(税務署に嫌な顔されそうですが) そう考えると、会計学的には全額資産計上(全額とは言わなくても大部分)が合理的な気がしますがどうでしょうか? またこうした商品を会計上の経費処理して簿外資産とすることで何かメリットがありましたらご教示願います。

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