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株主を保険に加入させたいのですが。

生命保険契約について質問します。 定期保険 契約者 法人 被保険者 株主(役員・従業員ではない) 受取人 法人 での生命保険を契約をすることは可能でしょうか? また、税務の面から、全額損金算入は可能ですか?

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

給料や退職金が損金参入できるのは、その労務の対価としての性格があるからです。 保険金の損金参入も後払いとしての退職慰労金に備えるという意味で間接的な対価性があるから、それが認められると考えればよいでしょう。 株主の場合は、会社において働くことはないので、この給与や退職金としての性格を持たせることができないですね。 会社側から見れば株主には配当で還元するのが本来の目的で、労働の対価を払うことはありません。 従って、この考え方は基本的に無理があると考えます。

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