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リース取引と賃貸借取引の違い
リース取引と賃貸借取引とは別物なのでしょうか? リース会社が間に入っているものがリース取引。それ以外の固定資産等の賃貸借はリース取引とは別物と私は考えていました。勤務先では支払賃借料の勘定科目を使って、リース会社に支払った支払リース料(オペレーティングリース、移転外ファイナンスの例外規定処理分)のほかに、リース会社ではない不動産所有会社からの家賃等の賃借料を処理しています。リース会社に支払っていないものでも、オペレーティングリースやファイナンスリースに分類されることがあるのでしょうか? この分野についてお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
- landgreen
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- 財務・会計・経理
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質問者が選んだベストアンサー
リース会計基準で、同基準がターゲットとしているリースの定義をご覧になってみてください。たぶん、貸し手がその所有物を、借り手との合意期間に渡りその者に使用させ、借り手はその対価を支払う取引だという意味の定義がなされているかと思います。これは、賃貸借と重なります。つまり、リースと賃貸借は、基本的には同じものです。 ただし、リース取引には、売買に近いものや金融取引の性格の濃いものなどもあります。そのため、ご存知のとおり、リース会計ではリース取引をいくつかに分類しています。このうち、「オペレーティング・リース」とされるものが、一般的な賃貸借取引と重なることになります。 そして、リース会計は、取引の相手方をリース会社に限定していません。 したがって、不動産会社から期間を決めて建物を借りるのは、リース会計でいう「オペレーティング・リース」に該当します。このとき、家賃はリース会計上の「リース料」となります。 なお、「リース料」をいかなる勘定科目に計上するのかについては、会社の判断に委ねられています。
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- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
リース物件には買い取りになる契約もあり、 所有権がいつ移転したかにより、 賃貸でなく売買の取り扱いとなれば、減価償却を必要とします。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。参考URLもとても参考になりました。いろいろ調べる内に、「不動産に係るリース取引の取扱い」という会計基準の適用方針が出ており、契約上、賃貸借取引となっているものもリース会計の適用対象であり、ファイナンスORオペレーティングリースの判定が必要のようです。
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